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育児休業制度

対象となる労働者

対象者は、原則として1歳に満たない子を養育する労働者です。

父親、母親のどちらでも育児休業を取ることが出来ます。

 

■例外

日々雇い入れられる者は、対象とはなりません。

期間を定めて雇用される者は、申出時点における状況で対象者となるかどうかが決まります。

労使協定で、対象者を絞ることはできますが、一定の範囲が決められています。

 

労使協定で対象外にすることができるのは

  • 雇用された期間が、1年未満の者

  • 1年以内に、雇用関係が終了する者

  • 週の所定労働日数が2日以下の者

    • 1歳から1歳6か月までの子にかかる育児休業の場合は、6か月以内に雇用関係が終了する者は労使協定で対象外にすることができます。

  • 配偶者が専業主婦(夫)である者

 

改正点
労使協定による専業主婦(夫)除外規定の廃止