トップページ > 育児介護休業法勉強室育児休業編     介護休業編はこちら

第9章 事業主が講ずべき措置

第29条 (職業家庭両立推進者)  


事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、第21条から第27条までに定める措置及び子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために講ずべきその他の措置の適切かつ有効な実施を図るための業務を担当する者を選任するように努めなければならない。