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第9章 事業主が講ずべき措置

第23条の2 (不利益な取り扱い)  


事業主は、労働者が前条の規定による申出をし、又は同条の規定により当該労働者に措置が講じられたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。