第2章 育児休業
第9条の3 (公務員である配偶者がする育児休業に関する規定の適用)
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第5条第3項及び前条の規定の適用については、労働者の配偶者が国会職員の育児休業等に関する法律 (平成3年法律第108号)第3条第2項 、国家公務員の育児休業等に関する法律 (平成3年法律第109号)第3条第2項 (同法第27条第1項 及び裁判所職員臨時措置法 (昭和26年法律第299号)(第7号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)、地方公務員の育児休業等に関する法律 (平成3年法律第110号)第2条第2項 又は裁判官の育児休業に関する法律 (平成3年法律第111号)第2条第2項 の規定によりする請求及び当該請求に係る育児休業は、それぞれ第5条第1項の規定によりする申出及び当該申出によりする育児休業とみなす。

