育児介護休業法勉強室
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育児介護休業法

総則
1.目的
2.定義
3.基本的理念
4.関係者の責務

育児休業
5.育児休業の申出
6.育児休業申出があった場合における事業主の義務等
7.育児休業開始予定日の変更の申出等
8.育児休業申出の撤回等
9.育児休業期間
10.不利益取扱いの禁止

介護休業
11.介護休業の申出
12.介護休業申出があった場合における事業主の義務等
13.介護休業終了予定日の変更の申出
14.介護休業申出の撤回等
15.介護休業期間
16.準用

子の看護休暇
16の2.子の看護休業の申出

16の3.子の看護休業の申出があった場合における事業主の義務等
16の4.準用

時間外労働の制限
17.時間外労働の制限

18.読み替え 準用

深夜業の制限
19.深夜業の制限

20.読み替え 準用

事業主が講ずべき措置
21.育児休業等に関する定めの周知等の措置
22.雇用管理等に関する措置
23.勤務時間の短縮等の措置等
24.三歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者等に関する措置
25.削除
26.労働者の配置に関する配慮
27.再雇用特別措置等
28.指針
29.職業家庭両立推進者

料金表

 

 

 

第一章 総則 (第1条 〜 第4条)

第二章 育児休業 (第5条 〜 第10条)

第三章 介護休業 (第11条 〜 第16条)

第三章の二 子の看護休暇 (第16条の2 〜 第16条の4)

第四章 時間外労働の制限 (第17条・第18条)

第五章 深夜業の制限 (第19条・第20条)

第六章 事業主が講ずべき措置 (第21条 〜 第29条)

第七章 対象労働者等に対する支援措置
  第一節 国等による援助 (第30条 〜 第35条)
  第二節 指定法人 (第36条 〜 第52条)

第八章 雑則 (第53条 〜 第67条)

附則

 

 






かなやま労務管理
社会保険労務士法人


社会保険労務士 久松まゆみ

愛知県名古屋市中区古渡町11−30
シャルム東別院302

tel 052-339-3431
fax 052-339-3432

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解説

総則
1.目的
2.定義
3.基本的理念
4.関係者の責務