育児介護休業法勉強室
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育児介護休業法

総則
1.目的
2.定義
3.基本的理念
4.関係者の責務

育児休業
5.育児休業の申出
6.育児休業申出があった場合における事業主の義務等
7.育児休業開始予定日の変更の申出等
8.育児休業申出の撤回等
9.育児休業期間
10.不利益取扱いの禁止

介護休業
11.介護休業の申出
12.介護休業申出があった場合における事業主の義務等
13.介護休業終了予定日の変更の申出
14.介護休業申出の撤回等
15.介護休業期間
16.準用

子の看護休暇
16の2.子の看護休業の申出

16の3.子の看護休業の申出があった場合における事業主の義務等
16の4.準用

時間外労働の制限
17.時間外労働の制限

18.読み替え 準用

深夜業の制限
19.深夜業の制限

20.読み替え 準用

事業主が講ずべき措置
21.育児休業等に関する定めの周知等の措置
22.雇用管理等に関する措置
23.勤務時間の短縮等の措置等
24.三歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者等に関する措置
25.削除
26.労働者の配置に関する配慮
27.再雇用特別措置等
28.指針
29.職業家庭両立推進者

料金表

 

第24条 (三歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者等に関する措置) 


1.
事業主は、その雇用する労働者のうち、その三歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に関して、育児休業の制度又は勤務時間の短縮等の措置に準じて、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2.
事業主は、その雇用する労働者のうち、その家族を介護する労働者に関して、介護休業の制度又は前条第二項に定める措置に準じて、その介護を必要とする期間、回数等に配慮した必要な措置を講ずるように努めなければならない。

 






かなやま労務管理
社会保険労務士法人


社会保険労務士 久松まゆみ

愛知県名古屋市中区古渡町11−30
シャルム東別院302

tel 052-339-3431
fax 052-339-3432

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解説

総則
1.目的
2.定義
3.基本的理念
4.関係者の責務