育児介護休業法勉強室
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育児介護休業法条文

総則
1.目的
2.定義
3.基本的理念
4.関係者の責務

育児休業
5.育児休業の申出
6.育児休業申出があった場合における事業主の義務等
7.育児休業開始予定日の変更の申出等
8.育児休業申出の撤回等
9.育児休業期間
10.不利益取扱いの禁止

介護休業
11.介護休業の申出
12.介護休業申出があった場合における事業主の義務等
13.介護休業終了予定日の変更の申出
14.介護休業申出の撤回等
15.介護休業期間
16.準用

子の看護休暇
16の2.子の看護休業の申出

16の3.子の看護休業の申出があった場合における事業主の義務等
16の4.準用

時間外労働の制限
17.時間外労働の制限

18.読み替え 準用

深夜業の制限
19.深夜業の制限

20.読み替え 準用

事業主が講ずべき措置
21.育児休業等に関する定めの周知等の措置
22.雇用管理等に関する措置
23.勤務時間の短縮等の措置等
24.三歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者等に関する措置
25.削除
26.労働者の配置に関する配慮
27.再雇用特別措置等
28.指針
29.職業家庭両立推進者

第30条以降
(総務省の法令データ提供システム)

料金表

 

第23条 (勤務時間の短縮等の措置等) 


1.
事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、その雇用する労働者のうち、その一歳(当該労働者が第五条第三項の申出をすることができる場合にあっては、一歳六か月。以下この項において同じ。)に満たない子を養育する労働者で育児休業をしないものにあっては労働者の申出に基づく勤務時間の短縮その他の当該労働者が就業しつつその子を養育することを容易にするための措置(以下この項及び次条第一項において「勤務時間の短縮等の措置」という。)を、その雇用する労働者のうち、その一歳から三歳に達するまでの子を養育する労働者にあっては育児休業の制度に準ずる措置又は勤務時間の短縮等の措置を講じなければならない。

2.
事業主は、その雇用する労働者のうち、その要介護状態にある対象家族を介護する労働者に関して、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の申出に基づく連続する九十三日の期間(当該労働者の雇入れの日から当該連続する期間の初日の前日までの期間における介護休業等日数が一以上である場合にあっては、九十三日から当該介護休業等日数を差し引いた日数の期間とし、当該労働者が当該対象家族の当該要介護状態について介護休業をしたことがある場合にあっては、当該連続する期間は、当該対象家族の当該要介護状態について開始された最初の介護休業に係る介護休業開始予定日とされた日から起算した連続する期間のうち当該労働者が介護休業をしない期間とする。)以上の期間における勤務時間の短縮その他の当該労働者が就業しつつその要介護状態にある対象家族を介護することを容易にするための措置を講じなければならない。

 






かなやま労務管理
社会保険労務士法人


社会保険労務士 久松まゆみ

愛知県名古屋市中区古渡町11−30
シャルム東別院302

tel 052-339-3431
fax 052-339-3432

育児介護休業法勉強室

育児介護休業法の
ポイント

育児休業制度
1.育児休業とは
2.対象となる労働者
3.期間雇用者の場合
4.育児休業の申出
5.事業主の義務
6.育児休業の期間
7.育児休業の申出期限
8.期間の変更の申出
9.期間の終了
10.申出の撤回

介護休業制度
1.介護休業とは

2.常時介護を必要とする状態
3.対象となる労働者
4.期間雇用者の場合
5.介護休業の申出
6.事業主の義務
7.介護休業の期間
8.介護休業の申出期限
9.期間の変更の申出

10.期間の終了
11.申出の撤回


子の看護休暇制度
1.子の看護休暇とは

2.対象となる労働者
3.申出の方法

不利益取扱いの禁止
1.不利益な取扱いの禁止

2.不利益な取扱いの例

時間外労働の制限
1.育児中の場合

2.請求の方法
3.終了の時期
4.介護中の場合
5.請求の方法
6.終了の時期

深夜業の制限
1.育児中の場合

2.請求の方法
3.終了の時期
4.介護中の場合
5.請求の方法
6.終了の時期

事業主が講ずべき措置
1.あらかじめ決めておく事項

2.雇用管理
3.能力開発
4.勤務時間短縮等
5.幼児期の子を育てる労働者に対して
6.介護を行う労働者に対して

関係資料
1.労使協定で除外できる範囲

2.モデル規程
3.申出書