育児介護休業法勉強室
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育児介護休業法

総則
1.目的
2.定義
3.基本的理念
4.関係者の責務

育児休業
5.育児休業の申出
6.育児休業申出があった場合における事業主の義務等
7.育児休業開始予定日の変更の申出等
8.育児休業申出の撤回等
9.育児休業期間
10.不利益取扱いの禁止

介護休業
11.介護休業の申出
12.介護休業申出があった場合における事業主の義務等
13.介護休業終了予定日の変更の申出
14.介護休業申出の撤回等
15.介護休業期間
16.準用

子の看護休暇
16の2.子の看護休業の申出

16の3.子の看護休業の申出があった場合における事業主の義務等
16の4.準用

時間外労働の制限
17.時間外労働の制限

18.読み替え 準用

深夜業の制限
19.深夜業の制限

20.読み替え 準用

事業主が講ずべき措置
21.育児休業等に関する定めの周知等の措置
22.雇用管理等に関する措置
23.勤務時間の短縮等の措置等
24.三歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者等に関する措置
25.削除
26.労働者の配置に関する配慮
27.再雇用特別措置等
28.指針
29.職業家庭両立推進者

料金表

 

第9条 (育児休業期間)


1.
育児休業申出をした労働者がその期間中は育児休業をすることができる期間(以下「育児休業期間」という。)は、育児休業開始予定日とされた日から育児休業終了予定日とされた日(第七条第三項の規定により当該育児休業終了予定日が変更された場合にあっては、その変更後の育児休業終了予定日とされた日。次項において同じ。)までの間とする。

2.
次の各号に掲げるいずれかの事情が生じた場合には、育児休業期間は、前項の規定にかかわらず、当該事情が生じた日(第三号に掲げる事情が生じた場合にあっては、その前日)に終了する。

  1. 育児休業終了予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の労働者が育児休業申出に係る子を養育しないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたこと。


  2. 育児休業終了予定日とされた日の前日までに、育児休業申出に係る子が一歳(第五条第三項の規定による申出により育児休業をしている場合にあっては、一歳六か月)に達したこと。

  3. 育児休業終了予定日とされた日までに、育児休業申出をした労働者について、労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項 若しくは第二項 の規定により休業する期間、第十五条第一項に規定する介護休業期間又は新たな育児休業期間が始まったこと。

3.
前条第三項後段の規定は、前項第一号の厚生労働省令で定める事由が生じた場合について準用する。






かなやま労務管理
社会保険労務士法人


社会保険労務士 久松まゆみ

愛知県名古屋市中区古渡町11−30
シャルム東別院302

tel 052-339-3431
fax 052-339-3432

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解説

総則
1.目的
2.定義
3.基本的理念
4.関係者の責務