育児介護休業法勉強室
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育児介護休業法条文

総則
1.目的
2.定義
3.基本的理念
4.関係者の責務

育児休業
5.育児休業の申出
6.育児休業申出があった場合における事業主の義務等
7.育児休業開始予定日の変更の申出等
8.育児休業申出の撤回等
9.育児休業期間
10.不利益取扱いの禁止

介護休業
11.介護休業の申出
12.介護休業申出があった場合における事業主の義務等
13.介護休業終了予定日の変更の申出
14.介護休業申出の撤回等
15.介護休業期間
16.準用

子の看護休暇
16の2.子の看護休業の申出

16の3.子の看護休業の申出があった場合における事業主の義務等
16の4.準用

時間外労働の制限
17.時間外労働の制限

18.読み替え 準用

深夜業の制限
19.深夜業の制限

20.読み替え 準用

事業主が講ずべき措置
21.育児休業等に関する定めの周知等の措置
22.雇用管理等に関する措置
23.勤務時間の短縮等の措置等
24.三歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者等に関する措置
25.削除
26.労働者の配置に関する配慮
27.再雇用特別措置等
28.指針
29.職業家庭両立推進者

第30条以降
(総務省の法令データ提供システム)

料金表

 

第7条 (育児休業開始予定日の変更の申出等)


1.
第五条第一項の規定による申出をした労働者は、その後当該申出に係る育児休業開始予定日とされた日(前条第三項の規定による事業主の指定があった場合にあっては、当該事業主の指定した日。以下この項において同じ。)の前日までに、同条第三項の厚生労働省令で定める事由が生じた場合には、その事業主に申し出ることにより、当該申出に係る育児休業開始予定日を一回に限り当該育児休業開始予定日とされた日前の日に変更することができる。

2.
事業主は、前項の規定による労働者からの申出があった場合において、当該申出に係る変更後の育児休業開始予定日とされた日が当該申出があった日の翌日から起算して一月を超えない範囲内で厚生労働省令で定める期間を経過する日(以下この項において「期間経過日」という。)前の日であるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該申出に係る変更後の育児休業開始予定日とされた日から当該期間経過日(その日が当該申出に係る変更前の育児休業開始予定日とされていた日(前条第三項の規定による事業主の指定があった場合にあっては、当該事業主の指定した日。以下この項において同じ。)以後の日である場合にあっては、当該申出に係る変更前の育児休業開始予定日とされていた日)までの間のいずれかの日を当該労働者に係る育児休業開始予定日として指定することができる。

3.
育児休業申出をした労働者は、厚生労働省令で定める日までにその事業主に申し出ることにより、当該育児休業申出に係る育児休業終了予定日を一回に限り当該育児休業終了予定日とされた日後の日に変更することができる。






かなやま労務管理
社会保険労務士法人


社会保険労務士 久松まゆみ

愛知県名古屋市中区古渡町11−30
シャルム東別院302

tel 052-339-3431
fax 052-339-3432

育児介護休業法勉強室

育児介護休業法の
ポイント

育児休業制度
1.育児休業とは
2.対象となる労働者
3.期間雇用者の場合
4.育児休業の申出
5.事業主の義務
6.育児休業の期間
7.育児休業の申出期限
8.期間の変更の申出
9.期間の終了
10.申出の撤回

介護休業制度
1.介護休業とは

2.常時介護を必要とする状態
3.対象となる労働者
4.期間雇用者の場合
5.介護休業の申出
6.事業主の義務
7.介護休業の期間
8.介護休業の申出期限
9.期間の変更の申出

10.期間の終了
11.申出の撤回


子の看護休暇制度
1.子の看護休暇とは

2.対象となる労働者
3.申出の方法

不利益取扱いの禁止
1.不利益な取扱いの禁止

2.不利益な取扱いの例

時間外労働の制限
1.育児中の場合

2.請求の方法
3.終了の時期
4.介護中の場合
5.請求の方法
6.終了の時期

深夜業の制限
1.育児中の場合

2.請求の方法
3.終了の時期
4.介護中の場合
5.請求の方法
6.終了の時期

事業主が講ずべき措置
1.あらかじめ決めておく事項

2.雇用管理
3.能力開発
4.勤務時間短縮等
5.幼児期の子を育てる労働者に対して
6.介護を行う労働者に対して

関係資料
1.労使協定で除外できる範囲

2.モデル規程
3.申出書