育児介護休業法勉強室
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育児介護休業法

総則
1.目的
2.定義
3.基本的理念
4.関係者の責務

育児休業
5.育児休業の申出
6.育児休業申出があった場合における事業主の義務等
7.育児休業開始予定日の変更の申出等
8.育児休業申出の撤回等
9.育児休業期間
10.不利益取扱いの禁止

介護休業
11.介護休業の申出
12.介護休業申出があった場合における事業主の義務等
13.介護休業終了予定日の変更の申出
14.介護休業申出の撤回等
15.介護休業期間
16.準用

子の看護休暇
16の2.子の看護休業の申出

16の3.子の看護休業の申出があった場合における事業主の義務等
16の4.準用

時間外労働の制限
17.時間外労働の制限

18.読み替え 準用

深夜業の制限
19.深夜業の制限

20.読み替え 準用

事業主が講ずべき措置
21.育児休業等に関する定めの周知等の措置
22.雇用管理等に関する措置
23.勤務時間の短縮等の措置等
24.三歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者等に関する措置
25.削除
26.労働者の配置に関する配慮
27.再雇用特別措置等
28.指針
29.職業家庭両立推進者

料金表

 

第5条 (育児休業の申出)


1.
労働者は、その養育する一歳に満たない子について、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができる。ただし、期間を定めて雇用される者にあっては、次の各号のいずれにも該当するものに限り、当該申出をすることができる。

  1. 当該事業主に引き続き雇用された期間が一年以上である者

  2. その養育する子が一歳に達する日(以下この条において「一歳到達日」という。)を超えて引き続き雇用されることが見込まれる者(当該子の一歳到達日から一年を経過する日までの間に、その労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことが明らかである者を除く。)


2.
前項の規定にかかわらず、育児休業をしたことがある労働者は、当該育児休業を開始した日に養育していた子については、厚生労働省令で定める特別の事情がある場合を除き、前項の申出をすることができない。


3.

労働者は、その養育する一歳から一歳六か月に達するまでの子について、次の各号のいずれにも該当する場合に限り、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができる。ただし、期間を定めて雇用される者であってその配偶者が当該子の一歳到達日において育児休業をしているものにあっては、第一項各号のいずれにも該当するものに限り、当該申出をすることができる。

  1. 当該申出に係る子について、当該労働者又はその配偶者が、当該子の一歳到達日において育児休業をしている場合


  2. 当該子の一歳到達日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合

4.

第一項及び前項の規定による申出(以下「育児休業申出」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、その期間中は育児休業をすることとする一の期間について、その初日(以下「育児休業開始予定日」という。)及び末日(以下「育児休業終了予定日」という。)とする日を明らかにして、しなければならない。この場合において、同項の規定による申出にあっては、当該申出に係る子の一歳到達日の翌日を育児休業開始予定日としなければならない。


5.

第一項ただし書、第二項、第三項ただし書及び前項後段の規定は、期間を定めて雇用される者であって、その締結する労働契約の期間の末日を育児休業終了予定日(第七条第三項の規定により当該育児休業終了予定日が変更された場合にあっては、その変更後の育児休業終了予定日とされた日)とする育児休業をしているものが、当該育児休業に係る子について、当該労働契約の更新に伴い、当該更新後の労働契約の期間の初日を育児休業開始予定日とする育児休業申出をする場合には、これを適用しない。

 

 

 






かなやま労務管理
社会保険労務士法人


社会保険労務士 久松まゆみ

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2.定義
3.基本的理念
4.関係者の責務