育児介護休業法条文
総則
1.目的
2.定義
3.基本的理念
4.関係者の責務
育児休業
5.育児休業の申出
6.育児休業申出があった場合における事業主の義務等
7.育児休業開始予定日の変更の申出等
8.育児休業申出の撤回等
9.育児休業期間
10.不利益取扱いの禁止
介護休業
11.介護休業の申出
12.介護休業申出があった場合における事業主の義務等
13.介護休業終了予定日の変更の申出
14.介護休業申出の撤回等
15.介護休業期間
16.準用
子の看護休暇
16の2.子の看護休業の申出
16の3.子の看護休業の申出があった場合における事業主の義務等
16の4.準用
時間外労働の制限
17.時間外労働の制限
18.読み替え 準用
深夜業の制限
19.深夜業の制限
20.読み替え 準用
事業主が講ずべき措置
21.育児休業等に関する定めの周知等の措置
22.雇用管理等に関する措置
23.勤務時間の短縮等の措置等
24.三歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者等に関する措置
25.削除
26.労働者の配置に関する配慮
27.再雇用特別措置等
28.指針
29.職業家庭両立推進者
第30条以降
(総務省の法令データ提供システム)
▼料金表
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▼こちらは、平成17年改正法版のページです。
平成22年6月30日施行の改正法版は → 概要 改正法Q&A
1−5.事業主の義務
事業主は、要件を満たした労働者の育児休業の申出を拒むことができません。
ただし、次のような労働者について労使協定で「拒むことができる」とした場合は、申出を拒否することができます。
- その事業主に継続して雇用された期間が1年に満たない労働者
- 配偶者が常態として育児休業に係る子を養育することができると認められる労働者
- その他、育児休業をすることができないとすることについて合理的な理由があると認められる労働者
A.配偶者が常態として育児休業に係る子を養育することができると認められる労働者とは
次の1〜4のいずれにも該当する場合。
- 職業に就いていない
- 負傷、疾病などにより子の養育が困難であること
- 6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産予定でなく、または産後8週間以内で無いこと
- 育児休業に係る子と同居していること
B.育児休業とすることができないとすることについて合理的な理由があると認められる労働者とは
次のいずれかの場合
- 育児休業申出の日から1年以内に雇用関係が終了することが明らかな労働者
- 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
- 内縁の妻(夫)などがAの1〜4のすべてに該当する労働者
かなやま労務管理
社会保険労務士法人
社会保険労務士 久松まゆみ
愛知県名古屋市中区古渡町11−30
シャルム東別院302
tel 052-339-3431
fax 052-339-3432 |
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育児介護休業法の
ポイント
育児休業制度
1.育児休業とは
2.対象となる労働者
3.期間雇用者の場合
4.育児休業の申出
5.事業主の義務
6.育児休業の期間
7.育児休業の申出期限
8.期間の変更の申出
9.期間の終了
10.申出の撤回
介護休業制度
1.介護休業とは
2.常時介護を必要とする状態
3.対象となる労働者
4.期間雇用者の場合
5.介護休業の申出
6.事業主の義務
7.介護休業の期間
8.介護休業の申出期限
9.期間の変更の申出
10.期間の終了
11.申出の撤回
子の看護休暇制度
1.子の看護休暇とは
2.対象となる労働者
3.申出の方法
不利益取扱いの禁止
1.不利益な取扱いの禁止
2.不利益な取扱いの例
時間外労働の制限
1.育児中の場合
2.請求の方法
3.終了の時期
4.介護中の場合
5.請求の方法
6.終了の時期
深夜業の制限
1.育児中の場合
2.請求の方法
3.終了の時期
4.介護中の場合
5.請求の方法
6.終了の時期
事業主が講ずべき措置
1.あらかじめ決めておく事項
2.雇用管理
3.能力開発
4.勤務時間短縮等
5.幼児期の子を育てる労働者に対して
6.介護を行う労働者に対して
関係資料
1.労使協定で除外できる範囲
2.モデル規程
3.申出書 |