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★7.報告
問 7
事業者が、法令に基づく次の措置を行ったとき、その結果について所轄労働基準監督署長に報告することを義務付けられているものはどれか。
(1)特定化学設備についての定期自主検査の実施 (2)特定化学物質等作業主任者の選任 (3)定期の有機溶剤等健康診断の実施 (4)高圧室内業務に関する特別教育の実施 (5)指定作業場についての作業環境測定の実施
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久松社会保険労務士事務所