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★2.衛生基準
問2(5) 残念
騒音を発する屋内作業場に関する衛生基準として、労働安全衛生規則に定められています。
著しい騒音を発する一定の屋内作業場で、施設、設備、作業工程又は作業方法を変更した場合には、遅滞なく、等価騒音レベルを測定しなければならない。
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久松社会保険労務士事務所