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★2.衛生基準
問2(2) 残念
騒音を発する屋内作業場に関する衛生基準として、労働安全衛生規則に定められています。
強烈な騒音を発する屋内作業場においては、その伝ぱを防ぐため、隔壁を設ける等必要な措置を講じなければならない。
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久松社会保険労務士事務所