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★2.衛生基準
問2(1) 残念
騒音を発する屋内作業場に関する衛生基準として、労働安全衛生規則に定められています。
強烈な騒音を発する屋内作業場における業務に労働者を従事させるときは、そこが強烈な騒音を発する場所であることを労働者が容易に知ることができるよう、標識によって明示する等の措置を講ずるものとする。
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久松社会保険労務士事務所