令4条第1項の業務(業務取扱要領による)

17号 OAインストラクションの業務

 

OAインストラクション関係(令第4条第1項第17号)

事務用機器の操作方法、電子計算機を使用することにより機能するシステムの使用方法又はプログラムの使用方法を習得させるための教授又は指導の業務


 「機器操作関係(令第4条第1項第3号)」のイの事務用機器の操作方法の教授又は指導の業務又は「情報処理システム開発関係(令第4条第1項第1号)」のロに掲げる電子計算機を使用することにより機能するシステム又はプログラムの使用方法の教授又は指導の業務並びにそれらに付随して行う指導方針等に係るユーザー企業との打合せ及びこれに基づくテキストの作成の業務をいう。


 この場合において、「事務用機器」は5号における「事務用機器」と同一であり、ファクシミリ、シュレッダー、コピー、電話機、バーコード読取機等迅速かつ的確な操作に習熟を必要としない機器は含まない(5号参照)。


 なお、事務用機器の操作方法等に関するテキスト等の作成を専ら行う業務及びVTR、OHPその他教授のための教材の操作を専ら行う業務は含まれない。

 

日雇い派遣の原則禁止 の例外となる業務一覧

業務の内容
政令第4条
第1項
情報処理システム開発の業務
1号
機械設計の業務
2号
事務用機器操作の業務
3号
通訳、翻訳、速記の業務
4号
秘書の業務
5号
ファイリングの業務
6号
調査の業務
7号
財務処理の業務
8号
貿易取引文書作成の業務
9号
デモンストレーションの業務
10号
添乗の業務
11号
案内・受付の業務
12号
研究開発の業務
13号
事業の実施体制の企画、立案の業務
14号
書籍等の製作・編集の業務
15号
広告デザインの業務
16号
OAインストラクションの業務
17号
セールスエンジニアの営業、金融商品の営業関係の業務
18号

 

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