令4条第1項の業務(業務取扱要領による)

4号 通訳、翻訳、速記関係の業務

 

通訳、翻訳、速記関係(令第4条第1項第4号)

通訳、翻訳又は速記の業務
次のいずれかの業務をいう。

 

 通訳 
一の言語を他の言語に訳して相手方に伝達する業務又は通訳案内士法(昭和24年法律第 210号)第2条の通訳案内業務

 翻訳
一の言語を他の言語に訳す業務

 ロの翻訳業務の一環として行われる次の業務で主として、外国語の文書について行われるもの。

① 高度な技術により製作された機器の使用、操作、保守のためのマニュアル等の文書を使用目的に応じて的確かつ理解しやすく作成する業務(テクニカルライター業務)
② 翻訳文書を使用目的に応じて編集、修正する業務(エディター業務)
③ 翻訳文書を使用目的に応じて翻訳言語の発想に従って書き直す業務(リライター業務)
④ 翻訳文書の文法、表記上等の誤りを訂正する業務(チェッカー業務)

 速記
人の話を速記符号で書き取り、一般の人々に読めるよう書き直す業務

 

日雇い派遣の原則禁止 の例外となる業務一覧

業務の内容
政令第4条
第1項
情報処理システム開発の業務
1号
機械設計の業務
2号
事務用機器操作の業務
3号
通訳、翻訳、速記の業務
4号
秘書の業務
5号
ファイリングの業務
6号
調査の業務
7号
財務処理の業務
8号
貿易取引文書作成の業務
9号
デモンストレーションの業務
10号
添乗の業務
11号
案内・受付の業務
12号
研究開発の業務
13号
事業の実施体制の企画、立案の業務
14号
書籍等の製作・編集の業務
15号
広告デザインの業務
16号
OAインストラクションの業務
17号
セールスエンジニアの営業、金融商品の営業関係の業務
18号

派遣と請負

1.労働者派遣とは

2.派遣の制限いろいろ

3.労働者派遣契約

4.派遣元

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6.派遣元と派遣先

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