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立入検査
労働者派遣法の第51条で、厚生労働大臣は、この法律を施行するために必要な限度において、所属の職員に、労働者派遣事業を行う事業主及び当該事業主から労働者派遣の役務の提供を受ける者の事業所その他の施設に立ち入り、関係者に質問させ、又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができると定められています。
さらに、この立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならないとされています。
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