|
▼ 用語集
特定製造業務
従来、「物の製造の業務」への派遣は、原則として認められていませんでしたが、平成16年3月1日に施行された改正法で、労働者派遣事業の適用対象業務になりました。
ただし、派遣可能期間は、改正施行から3年間は、「1年」とされました(平成19年3月1日からは最長3年可)。
この、派遣可能期間が1年であるのが、「特定製造業務」であり、法律では「物の製造の業務であって、その業務に従事する労働者の就業の実情並びに当該業務に係る派遣労働者の就業条件の確保及び労働力の需給の適正な調整に与える影響を勘案して厚生労働省令で定めるもの」を特定製造業務というとされていますが、製造業務は、ほとんど特定製造業務だと考えてよいでしょう。
|
|
労働者派遣法勉強室
相談会
◎偽装請負の解消に向けて チェック!
▼製造業用
▼情報サービス業用
1.労働者派遣って?
▼労働者派遣事業の定義
▼派遣元
▼派遣先
▼派遣元と派遣先の責任
▼派遣できる業務
▼派遣できない業務
▼期間特例の26業務
▼同一業務の考え方
▼許可基準
▼許可欠格事由
2.始めるための手続き
▼申請書・届出書
▼添付書類
▼提出期限
▼提出先
▼提出代行
3.改正のまとめ
▼歴史
▼11年改正の概要
▼現行の派遣法
▼15年改正の概要
▼期間制限の見直し
▼対象業務の拡大
▼派遣法施行令
4.雇用申込義務
▼雇用申込義務Q&A
5.紹介予定派遣
▼紹介予定派遣とは
▼基本的なルール
▼メリット
6.製造派遣
▼製造派遣とは
▼これは製造派遣?
▼検査業務は?
・業務取扱要領 解説
・資料室
・派遣法Q&A
・諸手続き代行
★派遣元責任者講習の日程
★派遣用語集
★派遣・求職情報
・派遣社員用
久松社会保険労務士事務所
愛知県名古屋市中区
古渡町11-30-304
tel. 052-339-3431
fax. 052-339-3432
▼手続ミニ知識
▼相談会
▼派遣手続きお問合せ
▼顧問契約
|