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許可申請
一般労働者派遣事業においては、特定労働者派遣事業に働く者と比べると、労働者雇用が不安定な状態になることが明らかであるため、これを行うためには、厚生労働大臣の許可を得なければなりませんが、役員構成に関して欠格条項があるなど、格段に厳しい許可要件が定められています。
また、特定労働者派遣事業を行う者が、たとえ一人でも常時雇用していない労働者を派遣労働者とすると、特定労働者派遣事業に該当しなくなるため、一般労働者派遣事業の許可を得なければならなくなります。
→ 許可基準
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