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労働者派遣事業関係業務取扱要領  総目次

第8  派遣元事業主の講ずべき措置等

7 派遣先への通知

(1) 概要
(2) 通知の趣旨
(3) 通知すべき事項
(4) 通知の方法
(5) 通知の手続
(6) 通知に際しての留意点
(7) 違反の場合の効果


(1)概要

派還元事業主は、労働者派遣をするときは、当該労働者派遣に係る派遣労働者の氏名等を派遣先に通知しなければならない(法第35条)。

(2)通知の趣旨

イ 派遣労働者を派遣先にいつ、どのように派遣するかは派遣元事業主が決定し、派遣先は、当該派遣元事業主が定めた派遣労働者を当該派遣労働者に係る派遣就業の条件に従って就業させることとなる。

ロ しかしながら、派遣元事業主と派遣先との間で締結された労働者派遣契約においては、当該労働者派遣に係る全体としての就業条件と派遣労働者の人数は定められるものの、実際の派遣就業に当たって、どのような派遣労働者が労働者派遣され、かつ、どのような就業条件で当該派遣労働者を就業させることができるのかは定められていない。

ハ このため、労働者派遣契約の適正な履行を確保する観点から、派遣元事業主から派遣先に対して、労働者派遣する派遣労働者の氏名のほか、当該派遣労働者の派遣就業に係る就業条件と当該労働者派遣契約に定めた就業条件の関係を明確にする等派遣先における適正な派遣労働者の雇用管理を確保するために必要な情報を通知させるものである。

 




 

目 次
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第8  派遣元事業主の講ずべき措置等

1  概要
2  派遣労働者等の福祉の増進
3  適正な派遣就業の確保
4  派遣労働者であることの明示等
5  派遣労働者に係る雇用制限の禁止
6  就業条件の明示
7  派遣先への通知
8  派遣受入期間の制限の適切な運用
9  派遣先及び派遣労働者に対する派遣停止の通知
10  派遣元責任者の選任
11  派遣元管理台帳
12  派遣受入期間の制限に違反する労働者派遣の禁止
13  労働・社会保険の適用の促進
14  派遣労働者を特定することを目的とする行為に対する協力の禁止等
15  性・年齢による差別的な取扱いの禁止等
16  紹介予定派遣
17  紹介予定派遣以外の派遣
18  派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針


-------------------------------------------------------------
労働者派遣事業関係業務取扱要領
第1  労働者派遣事業の意義等
第2  適用除外業務等
第3  労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置に係る手続の原則
第4  一般労働者派遣事業の許可等
第5  特定労働者派遣事業の届出等
第6  事業報告等
第7  労働者派遣契約
第8  派遣元事業主の講ずべき措置等
第9  派遣先の講ずべき措置等
第10  労働基準法等の適用に関する特例等
第11  中高年齢者臨時特例措置
第12  違法行為の防止、摘発

第13  違法行為による罰則、行政処分及び勧告・公表
第14  その他

 






 

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