労働者派遣事業関係業務取扱要領 総目次
第8 派遣元事業主の講ずべき措置等
6 就業条件等の明示
(1)概要
(2)意義
(3)明示すべき就業条件等
(4)派遣先が派遣受入期間の制限に抵触することとなる最初の日の明示
(5)明示の方法
(6)明示に関する留意点
(7)違反の場合の効果
(8)法第38条による準用
(6)明示に関する留意点
イ 就業条件及び(4)の明示は個々の派遣労働者に就業条件等を明確にするためのものであり、就業条件の一部を変更して(例えば、派遣期間のみを変更して)再度労働者派遣をしようとする場合は、就業条件等のうち当該変更される事項及び変更内容が明確にされ、他の就業条件等は同一であることが明確にされていれば足りるものである。
ロ (5)のハの「当該労働者派遣の期間」とは、実際に派遣される期間であり、労働者派遣契約の派遣期間が一週間以内とされているものであっても、契約の更新等により、実質的に一週間を超えることとなる場合には書面の交付が必要である。
ハ 派遣労働者の請求がなく、かつ、労働者派遣の期間が一週間以内の場合であっても、派遣労働者の就業条件等の明確化のためには、可能な限り労働者派遣の開始の後、遅滞なく、書面により就業条件等を明らかにすることが適当であり、その旨周知徹底、指導を図ること。特に、個々の派遣期間が一週間以内の就業であってもそれが継続的に続く場合は必ず書面を交付させるよう指導することとする。
ニ 労働基準法第15条では、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならないこととされているが、労働契約の締結の際と労働者派遣を行おうとする際が一致するような場合(いわゆる、登録型の場合に発生し易い。)には、明示する事項が一致する範囲内で両方の明示を兼ねて行って差し支えないものである。
ホ 派遣労働者の就業条件等の明確化を図るため、許可、届出書の受理の機公等をとらえて、労働者派遣を行う際に次のモデル就業条件明示書の様式により当該派遣労働者に係る就業条件の内容を明示するよう(「派還元事業主が講すべき措置に関する指針」第2の6(第8の18)参照)、様式の利用を勧奨すること。
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