労働者派遣事業関係業務取扱要領 総目次
第8 派遣元事業主の講ずべき措置等
6 就業条件等の明示
(1)概要
(2)意義
(3)明示すべき就業条件等
(4)派遣先が派遣受入期間の制限に抵触することとなる最初の日の明示
(5)明示の方法
(6)明示に関する留意点
(7)違反の場合の効果
(8)法第38条による準用
(5)明示の方法
就業条件の明示は次により行うこととする(則第25条)。
イ 就業条件等の明示は、労働者派遣に際レあらかじめ、明示すべき事項を書面に記載し当該書面を個々の派遣労働者に交付することにより行わなければならない。また、(4)のロの明示については、派遣先から当該通知を受けた後、遅滞なく、明示すべき事項を書面に記載し、当該書面を個々の派遣労働者に交付することにより行わなければならない。
ロ ただし就業条件等の明示については、当該労働者派遣の実施について緊急の必要かあるため、あらかじめ、当該書面を交付することができない場合は、明示すべき事項を、あらかじめ、書面以外の方法で明示すればよいこととする。
「緊急の必要かおるため、書面を交付することができない」とは、社会通念上、書面を交付するための時間的余裕がないことを意味するものであり、この取扱いはあくまで例外的な取扱いであることに十分留意すること。
ハ ロの場合でも、派遣労働者から労働者派遣の開始より前に個別の請求(その方法は問わない。) があったとき、又は当該請求がなくても当該労働者派遣の期間が一週間を超えるときは、当該労働者派遣の開始後、遅滞なく、当該明示すべき事項を記載した書面を個々の派遣労働者に交付しなければならない。
|
|
労働者派遣法勉強室
相談会
◎偽装請負の解消に向けて チェック!
▼製造業用
▼情報サービス業用
1.労働者派遣って?
▼労働者派遣事業の定義
▼派遣元
▼派遣先
▼派遣元と派遣先の責任
▼派遣できる業務
▼派遣できない業務
▼期間特例の26業務
▼同一業務の考え方
▼許可基準
▼許可欠格事由
2.始めるための手続き
▼申請書・届出書
▼添付書類
▼提出期限
▼提出先
▼提出代行
3.改正のまとめ
▼歴史
▼11年改正の概要
▼現行の派遣法
▼15年改正の概要
▼期間制限の見直し
▼対象業務の拡大
▼派遣法施行令
4.雇用申込義務
▼雇用申込義務Q&A
5.紹介予定派遣
▼紹介予定派遣とは
▼基本的なルール
▼メリット
6.製造派遣
▼製造派遣とは
▼これは製造派遣?
▼検査業務は?
・業務取扱要領 解説
・資料室
・派遣法Q&A
・諸手続き代行
★派遣元責任者講習の日程
★派遣用語集
★派遣・求職情報
・派遣社員用
情報提供:
かなやま労務管理
社会保険労務士法人
(旧
久松社会保険労務士事務所)
代表社員社会保険労務士
久松まゆみ
社員社会保険労務士
久松一規
愛知県
名古屋市中区古渡町11-30
シャルム東別院302
tel 052-339-3431
fax 052-339-3432
▼相談会
▼報酬額表
|