労働者派遣事業関係業務取扱要領 総目次
第8 派遣元事業主の講ずべき措置等
6 就業条件等の明示
(1)概要
(2)意義
(3)明示すべき就業条件等
(4)派遣先が派遣受入期間の制限に抵触することとなる最初の日の明示
(5)明示の方法
(6)明示に関する留意点
(7)違反の場合の効果
(8)法第38条による準用
(4)派遣先が派遣受入期間の制限に抵触することとなる最初の日の明示
イ 派還元事業主は、第9の4の(3)のイの@からDまでに掲げる業務以外の業務について労働者派遣をしようとするときは、あらかじめ、派遣労働者に対して、当該派遣労働者が従事する業務について派遣先が派遣受入期間の制限に抵触することとなる最初の日を明示しなければならない(法第34条第1項第3号)。
派遣先が派遣受入期間の制限に抵触する日は、派遣労働者にとっても、当該抵触日が当該派遣先で就業することのできる上限であるため、当該抵触日をあらかじめ通知しておくことによって、派遣受入期間の制限の到来により労働者派遣が終了したことによる雇用契約の更新をめぐるトラブルを未然に防ぐことができる。こうしたことから、派還元事業主に対し、労働者派遣をしようとするときは、あらかじめ、期間制限抵触日を派遣労働者に明示する義務を課すものである。
ロ 派遣先は、労働者派遣契約の締結後に当該労働者派遣契約に基づく労働者派遣に係る業務について1年を超える派遣受入期間を定め、又はこれを変更したときは、連々かに、当該労働者派遣をする派還元事業主に対し、当該業務について派遣受入期間の制限に抵触することとなる最初の日を通知しなければならないこととされている(第9の4の(6)参照)が、派還元事業主は派遣先から当該通知を受けたときは、遅滞なく、当該通知に係る業務に従事する派遣労働者に対し、当該業務について派遣先が派遣受入期間の制限に抵触することとなる最初の日を明示しなければならない(法第34条第2項)。
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