労働者派遣事業関係業務取扱要領 総目次
第8 派遣元事業主の講ずべき措置等
6 就業条件等の明示
(1)概要
(2)意義
(3)明示すべき就業条件等
(4)派遣先が派遣受入期間の制限に抵触することとなる最初の日の明示
(5)明示の方法
(6)明示に関する留意点
(7)違反の場合の効果
(8)法第38条による準用
(1)明示すべき就業条件等
イ 明示すべき具体的就業条件等
具体的には、労働者派遣契約で定めた次に掲げる事項のうち当該契約により労働者派遣される個々の派遣労働者に係るものを明示しなければならない(法第34条)。
@ 派遣労働者が従事する業務の内容
A 派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事する事業所の名称及び所在地その他派遣就業の場所
B 派遣先のために、就業中の派遣労働者を直接指揮命令する者に関する事項
C 労働者派遣の期間及び派遣就業をする日
D 派遣就業の開始及び終了の時刻並びに休憩時間
E 安全及び衛生に関する事項
*派遣労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関する事項(危険有害業務の内容)等の労働者派遣契約において定めた安全及び衛生に関する事項(第7の2の(1)のイの○のE参照)
F 派遣労働者から苦情の申出を受けた場合における当該申出を受けた苦情の処理に関する事項
G 労働者派遣契約の解除に当たって講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置に関する事項
H 労働者派遣契約が紹介予定派遣に係るものである場合には、当該紹介予定派遣に関する事項として以下の事項
*紹介予定派遣である旨
*紹介予定派遣を経て派遣先が雇用する場合に予定される雇用契約の期間の定めの有無等の労働者派遣契約において定めた紹介予定派遣に関する事項
*紹介予定派遣を受けた派遣先が、職業紹介を受けることを希望しなかった場合又は職業紹介を受けた者を雇用しなかった場合には、それぞれのその理由を、派遣労働者の求めに応じ、書面の交付により、派遣労働者に対して明示する旨
*紹介予定派遣を経て派遣先が雇用する場合に、年次有給休暇及び退職金の取板いについて、労働者派遣の期間を勤務期間に含めて算入する場合はその旨
I 派遣先が派遣受入期間の制限に抵触することとなる最初の日((4)のイ参照)
J 派還元責任者及び派遣先責任者に関する事項
K 派遣先が@の派遣就業をする日以外の日に派遣就業をさせることができ、又はDの派遣就業の開始の時刻から終了の時刻までの時間を延長することができる旨の定めを労働者派遣契約において行った場合には、当該派遣就業させることができる日又は当該延長することができる時間数
L 派遣労働者の福祉の増進のための便宜の供与に関する事項
派還元事業主及び派遣先との間で、派遣先が当該派遣労働者に対し、診療所、給食施設等の施設であって現に派遣先に雇用される労働者が通常利用しているものの利用、レクリエーション等に関する施設又は設備の利用、制服の貸与、教育訓練その他の派遣労働者の福祉の増進のための便宜を供与する旨の定めをした場合には、当該便宜の供与に関する事項についても記載すること。
M 派遣受入期間の制限を受けない業務について行う労働者派遣に関する事項及び中高年齢考臨時特例措置の対象となる労働者派遣に関する事項
*第9の4の(3)のイの@に掲げる業務について労働者派遣を行う場合は、併せて当該業務の号番号を必ず付す必要がある。
*第9の4の(3)のイのAに掲げる有期プロジェクトの業務について労働者派遣を行うときは、法第40条の2第1項第2号イに該当する旨を記載すること。
*第9の4の(3)のイのBに掲げる日数限定業務について労働者派遣を行うときは、@法第40条の2第1項第2号ロこ該当する旨、A当該派遣先において、同号ロこ該当する業務が1か月間に行われる日数、B当該派遣先の通常の労働者の1か月間の所定労働日数を記載すること。
*第9の4の(3)のイの@に掲げる育児休業等の代替要員としての業務について労働者派遣を行うときは、派遣先において休業する労働者の氏名及び業務並びに当該休業の開始及び終了予定の日を記載すること。
*第9の4の(3)のイのDに掲げる介護休業等の代替要員としての業務について労働者派遣を行うときは、派遣先において休業する労働者の氏名及び業務並びに当該休業の開始及び終了予定の日を記載すること。
*中高年齢考臨時特例措置の対象である派遣労働者のみを当該業務に従事させる場合にあっては、中高年齢者臨時特例措置に該当する旨を記載すること。 (以上については、第7の2の(1)のイの(ハ)参照)
ロ 就業条件の明示に関する留意点
(イ) 労働者派遣契約においては、@からIまでの内容の組合せごとに派遣労働者の人数を定めることとされているが、この就業条件の明示は個々の派遣労働者に係るこれらの事項であるため、労働者派遣契約に定めた派遣期間内等において派遣労働者を入れ替える等の場合には、労働者派遣契約に定めるこれらの事項の内容とこの就業条件の明示の内容が相違するものである。
(ロ) 個々の派遣労働者に明示される就業条件は、労働者派遣契約の定めた就業条件の範囲内でなければならない。
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