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労働者派遣事業関係業務取扱要領  総目次

第8  派遣元事業主の講ずべき措置

5 派遣労働者に係る雇用制限の禁止

(3)「正当な理由」の意義

「正当な理由」は、競業避止義務との関係で問題となるが、雇用契約の終了後特定の職業に就くことを禁ずる定めについては、次の上うに考えられる。

イ 労働者が雇用関係継続中に習得した知識、技術、経験が普遍的なものではなく、持株なものであり、他の使用者の下にあっては、習得できないものである場合には、当該知識、技術、経験は使用者の客体的財産となり、これを保護するために、当該使用者の客体的財産について知り得る立場にある者(例えば、技術の中枢部に接する職員)に秘密保持義務を負わせ、かつ、当該秘密保持義務を実質的に担保するため雇用契約終了後の競業避止義務を負わせることが必要である場合については、正当な理由が存在するといえる。

ロ 具体的には、制限の時間、場所的範囲、制限の対象となる機種の範囲、代償の有無について、使用者の利益(企業秘密の保護)、労働者の不利益(職業選択の自由の制限)、社会的利害(独占集中のおそれ等)を総合的に勘案して正当な理由の存否を決定する。

ハ しかしながら、派遣労働者が、もともと他社に派遣され就業するという性格を有することからすると、この上うな正当な理由が存在すると詰められる場合は非常に少ないと解される。

(1)概要  (2)雇用制限の禁止  (3)正当な理由  (4)違反

目 次
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第8  派遣元事業主の講ずべき措置等

1  概要
2  派遣労働者等の福祉の増進
3  適正な派遣就業の確保
4  派遣労働者であることの明示等
5  派遣労働者に係る雇用制限の禁止
6  就業条件の明示
7  派遣先への通知
8  派遣受入期間の制限の適切な運用
9  派遣先及び派遣労働者に対する派遣停止の通知
10  派遣元責任者の選任
11  派遣元管理台帳
12  派遣受入期間の制限に違反する労働者派遣の禁止
13  労働・社会保険の適用の促進
14  派遣労働者を特定することを目的とする行為に対する協力の禁止等
15  性・年齢による差別的な取扱いの禁止等
16  紹介予定派遣
17  紹介予定派遣以外の派遣
18  派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針


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労働者派遣事業関係業務取扱要領
第1  労働者派遣事業の意義等
第2  適用除外業務等
第3  労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置に係る手続の原則
第4  一般労働者派遣事業の許可等
第5  特定労働者派遣事業の届出等
第6  事業報告等
第7  労働者派遣契約
第8  派遣元事業主の講ずべき措置等
第9  派遣先の講ずべき措置等
第10  労働基準法等の適用に関する特例等
第11  中高年齢者臨時特例措置
第12  違法行為の防止、摘発

第13  違法行為による罰則、行政処分及び勧告・公表
第14  その他

 






 

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