労働者派遣事業関係業務取扱要領 総目次
第8 派遣元事業主の講ずべき措置
5 派遣労働者に係る雇用制限の禁止
(2)派遣労働者に係る雇用制限の禁止の意義
イ 派遣労働者に係る雇用を制限する契約の定めは、憲法第22条により保障されている労働者の職業選択の自由を実質的に制約し、労働者の就業機会を制限し、労働権を侵害するものであり、派遣元事業主と派遣労働者間における派遣先に雇用されない旨の定め、あるいは、派遣元事業主と派遣先間における派遣先が派遣労働者を雇用しない旨の定めをすることは禁止される。
ロ この上うな契約の定めは、一般の雇用関係の下にある労働者についても、公序に反し、民法第90条により無効とされており、仮に契約上その上うな定めがあっても、契約の相手方である派遣労働者又は派遣先はこれに従う必要はない。
ハ なお、禁止されるのは雇用関係の終了後、雇用し、又は雇用されることを禁ずる旨の契約であって、雇用契約の終了以前(特に期間の定めのある雇用契約においては当該期間内)について、派遣労働者を雇用し、又は雇用されることを禁ずる旨の契約を締結すること自体は、許容することができるものである。
(1)概要 (2)雇用制限の禁止 (3)正当な理由 (4)違反
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