労働者派遣事業関係業務取扱要領 総目次
第8 派遣元事業主の講ずべき措置
5 派遣労働者に係る雇用制限の禁止
(1)概要
イ 派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者又は派遣労働者として雇用しようとする労働者(2の(2)のイ参照)との間で、正当な理由がなく、その者に係る派遣先若しくは派遣先であった者又は派遣先となることとなる者に当該派遣元事業主との雇用関係の終了後雇用されることを禁ずる旨の契約を締結してはならない(法第33条第1項)。
例えば、「退職後6か月間は派遣先に雇用されないこと」等を定める契約は原則として締結できない。
ロ 派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者に係る派遣先若しくは派遣先であった者又は派遣先となろうとする者との間で、正当な理由がなく、その者が当該派遣労働者を当該派遣元事業主との雇用関係の終了後雇用することを禁ずる旨の契約を締結してはならない(法第33条第2項)。
例えば、「派遣先が労働者派遣を受けた派遣労働者について、当該労働者派遣の終了後、1年間は雇用しないこと」等を定める契約は原則として締結できない。
(1)概要 (2)雇用制限の禁止 (3)正当な理由 (4)違反
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