労働者派遣事業関係業務取扱要領 総目次
第8 派遣元事業主の講ずべき措置等
4 派遣労働者であることの明示等
(3)派遣労働者であることの明示等に関する留意点
イ 雇入れの際の明示に当たって、労働協約又は就業規則に「労働者派遣の対象となる」旨(紹介予定派遣の対象となる場合にはその旨)の定めかおる場合に当該労働協約等を明示し当該労働者が当該労働協約又は就業規則の適用対象であることが明確である場合は、当該労働協約等の明示をすれば雇入れの際の明示と解し得るものであること。
ロ 雇入れ後、派遣労働者とする場合の明示及び同意については、当該労働者を採用した後に、新たに労働協約又は就業規則に「労働者派遣の対象となる」旨の定めを設けた場合であっても、それだけでは、明示及び同意があったとは解されず新たに労働者派遣の対象とする際に個々の労働
者について、あらかじめ、行わなければならないものである。
ハ 労働者を新たに派遣労働者とするに当たっての不利益取扱いの禁止
派還元事業主は、労働者を新たに派遣労働者としようとする場合であって、当該労働者がその旨(新たに紹介予定派遣の対象としようとする場合にあっては、その旨を含む。)同意をしないときにおいて、当該労働者に対し解雇その他不利益な取扱いをしてはならない(「派還元事業主が講ずべき措置に関する指針」第2の7(第8の18参照))。
ニ 労働者を派遣労働者として転籍させる場合の取扱い
事業主が自ら雇用する労働者を転籍させる場合における一般的な取扱いと同じく、事業主は雇用する労働者を当該事業主以外の派還元事業主に雇用される派遣労働者として転籍させようとするときについても、あらかじめ労働者にその旨(新たに紹介予定派遣の対象としようとする場合にあっては、その旨を含む。)を明示し、その同意を得なければならないものであり、その旨の周知、指導の徹底を図る。
ホ 紹介予定派遣の対象者として登録を行う場合の取扱い
派還元事業主は紹介予定派遣の対象として登録しようとするときは、あらかじめその旨を当該労備考に明示しなければならないものであり、その旨の周知、指導の徹底を図ること(既に労働者派遣の登録を行い、又は求職の申込みをしている者を紹介予定派遣の対象とする場合も同様の取扱いとする。)。
(1)雇入れの際 (2)雇入れ後 (3)留意点 (4)違反
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