労働者派遣事業関係業務取扱要領 総目次
第8 派遣元事業主の講ずべき措置等
4 派遣労働者であることの明示等
(2)雇入れ後、派遣労働者とする場合の明示及び同意
イ 概要
派還元事業主は、その雇用する労働者であって、派遣労働者として雇い入れた労働者以外のものを新たに労働者派遣の対象としようとするときは、あらかじめ、当該労働者にその旨(新たに紹介予定派遣の対象としようとする場合にあっては、その旨を含む。)明示しその同意を得なければならない(法第32条第2項)。
ロ 意義
(イ)「新たに労働者派遣の対象としようとする」とは、派遣労働者としての地位を取得していない労働者に対し新たに当該地位を取得させようとすることをいい、既に当該地位を取得している派遣労働者については労働者派遣を行うごとに同意を要するものではない。
ただし、派遣労働者として雇い入れた労働者を、新たに紹介予定派遣の対象としようとする場合には、明示及び同意を要するものである。
(ロ)明示及び同意は、労働者派遣の実施に際し、事前に行われなければならない。
(1)雇入れの際 (2)雇入れ後 (3)留意点 (4)違反
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