労働者派遣事業関係業務取扱要領 総目次
第8 派遣元事業主の講ずべき措置等
4 派遣労働者であることの明示等
(1)雇入れの際の明示
イ 概要
派還元事業主は、労働者を派遣労働者として雇い入れようとするときは、あらかじめ、当該労働者にその旨(紹介予定派遣に係る派遣労働者として雇い入れる場合にあっては、その旨を含む。)を明示しなければならない(法第32条第1項)。
また、派遣労働者の労働条件の明確化を図るため、モデル労働条件通知書により労働契約内容が明示されるようにする。
ロ 雇入れの際の明示の意義
(イ) 雇入れの際の明示は、労働者が派遣労働者という地位(第1の2参照)を取得して雇用されること(紹介予定派遣に係る派遣労働者として雇い入れる場合にあっては、その旨を含む。)を個々に明確にするために行うものである。このため、派遣労働者となるのかどうか(紹介予定派遣に係る派遣労働者として雇い入れる場合にあっては、紹介予定派遣に係る派遣労働者となるのかどうか)が不明確なものであってはならない。
(ロ) 明示は、労働契約の締結に際し、事前に行われなければならない。
(ハ) 労働者を派遣労働者として雇い入れようとする際に、あらかじめ、その旨(紹介予定派遣に係る派遣労働者として雇い入れる場合にあっては、その旨を含む。)を明示しそれを承知で当該労働者が雇い入れられた場合は、派遣労働者となることについて同意が得られたものと解され、それが労働契約の内容となっていると解される。
ハ モデル労働条件通知書の普及
派遣労働者の労働条件の明確化を図るため、許可、届出書の受理の機会等をとらえて、派遣労働者の雇入れの際に次のモデル労働条件通知書により当該派遣労働者との労働契約内容を明示するよう、様式の利用を勧奨すること。
ニ 登録型については、労働条件の通知と就業条件等の明示(6参照)が同時に行われ、また、短期の雇用契約を繰り返し行う派遣労働者については、その都度行われるものであるが、労働条件通知書の雇用・社会保険の加入状況は派遣労働者と新たな雇用契約を締結して雇い入れ、労働条件通知書を明示する際に加入又は適用さ札ていなくても、繰り返し雇用契約を締結し、被保険者資格を取得した際に加入又は適用とすればよく、その旨の徹底を図ることにより、この加入又は適用状況の明示ができないことを理由に通知、明示が遅れることのないよう努めること。
(1)雇入れの際 (2)雇入れ後 (3)留意点 (4)違反
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