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労働者派遣事業関係業務取扱要領  総目次

第8  派遣元事業主の講ずべき措置等

3 適正な派遣就業の確保

(1)概要

派還元事業主は、派遣先がその指揮命令の下に当該系還元事業主が雇用する派遣労働者を労働させるに当たって当該派遣就業に関し法又は法第3章第4節の規定により適用される法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)に違反することがないよう、その他当該派遣就業が適正に行われるように、必要な措置を講じる等適切な配慮をしなければならない(法第31条)。
 
なお、この措置に関連して、「派還元事業主が講すべき措置に関する指針」(16参照)において、@派遣先との連絡体制の確立、A関係法令の関係者への周知に関し次のような内容が盛り込まれているので十分留意すること。

「派遣先との連絡調整」には、派遣労働者の適正な派遣就業の確保のために必要となる連絡調整が広く含まれるものであり、例えば、派遣労働者に対する年次有給休暇、産前産後休業、育児休業又は介護休業の付与は、派還元事業主の義務となっているところであるが、派遣労働者が派遣先における業務遂行に気兼ねして休業の申出を行いにくいようなことがないよう、これらの休業の取得に関して十分な連絡調整を行うこと等、派遣労働者の適正な派遣就業の確保のために必要となる連絡調整が広く含まれるものである。

「関係者」とは、派遣労働者(登録中のものを含む。)、派遣先等がこれに該当するものである。

(2)意義

「法又は法第3章第4節の規定により適用される法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)」は、第7の5の(3)と同じ規定である。

(3)具体的配慮の内容

「適切な配慮」の内容は、具体的には、例えば、次のようなものである。
@ 法違反の是正を派遣先に要請すること。
A 法違反を行う派遣先に対する労働者派遣を停止し、又はその派遣先との間の労働者派遣契約を解除すること(第7の5参照)。
B 派遣先に適用される法令の規定を習得すること。
C 派還元責任者に派遣先の事業所を巡回させ、法違反がないよう事前にチェックすること。
D 派遣先との密接な連携の下に、派遣先において発生した派遣就業に問する問題について迅速かつ的確に解決を図ること。

(4)法第44条第3項及び第4項並びに法第45条第6項及び第7項との関係

この配慮に加えて、派遣先が労働者派遣契約に定める就業条件に従って派遣労働者を労働させれば、労働基準法の労働時間、休憩、休日、深夜業、危険有害業務の就業制限等の規定又は労働安全衛生渋上の就業制限、病者の就業禁止等の規定に抵触することとなる場合に、労働者派遣を行い、現実に派遣先が当該規定に抵触した場合には、派還元事業主も派遣先と同様に罰せられることとなるので留意しておくこと(第10の2の(3)及び3の(6)参照)。

目 次
-------------------------------------------------------------
第8  派遣元事業主の講ずべき措置等

1  概要
2  派遣労働者等の福祉の増進
3  適正な派遣就業の確保
4  派遣労働者であることの明示等
5  派遣労働者に係る雇用制限の禁止
6  就業条件の明示
7  派遣先への通知
8  派遣受入期間の制限の適切な運用
9  派遣先及び派遣労働者に対する派遣停止の通知
10  派遣元責任者の選任
11  派遣元管理台帳
12  派遣受入期間の制限に違反する労働者派遣の禁止
13  労働・社会保険の適用の促進
14  派遣労働者を特定することを目的とする行為に対する協力の禁止等
15  性・年齢による差別的な取扱いの禁止等
16  紹介予定派遣
17  紹介予定派遣以外の派遣
18  派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針


-------------------------------------------------------------
労働者派遣事業関係業務取扱要領
第1  労働者派遣事業の意義等
第2  適用除外業務等
第3  労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置に係る手続の原則
第4  一般労働者派遣事業の許可等
第5  特定労働者派遣事業の届出等
第6  事業報告等
第7  労働者派遣契約
第8  派遣元事業主の講ずべき措置等
第9  派遣先の講ずべき措置等
第10  労働基準法等の適用に関する特例等
第11  中高年齢者臨時特例措置
第12  違法行為の防止、摘発

第13  違法行為による罰則、行政処分及び勧告・公表
第14  その他

 






 

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