労働者派遣事業関係業務取扱要領 総目次
第8 派遣元事業主の講ずべき措置等
2 派遣労働者等の福祉の増進
(1)概要
派還元事業主は、その雇用する派遣労働者又は派遣労働者として雇用しようとする労働者について、各人の希望及び能力に応じた就業の機会及び教育訓練の機会の確保、労働条件の向上その他雇用の安定を図るために必要な措置を講ずることにより、これらの者の福祉の増進を図るように努めなければならない(法第30条)。
なお、この措置に関連して、「派還元事業主が講すべき措置に関する指針」において、派遣労働者の福祉の増進に関し次のような内容が盛り込まれているので十分留意すること。
なお、この措置に関連して、「派遣先が講すべき措置に関する指針」第2の9の(1)(第9の15参照)において、派遣先は、派還元事業主の求めに応じ、派遣労働者と同種の業務に従事している労働者等の福利厚生等の実状を把握するために必要な情報を派還元事業主に提供する等の協力をするよう努めなければならないものとしていることにも十分留意すること。
(2)意義
イ 「派遣労働者として雇用しようとする労働者」とは、労働者派遣の対象となるものとして将来雇用しようとする労働者をいう。具体的には、いわゆる登録型で労働者派遣事業が行われる場合における登録状態にある労働者が主に想定される。
したがって、派還元事業主は、現に雇用している労働者だけではなく、登録中の労働者等派遣労働者として雇用しようとする労働者についても、以下ロからホまでの福祉の増進を図るよう努めなければならない。
ロ 「各人の希望及び能力に応じた就業の機会の確保」とは、個々の労働者の適正、能力を勘案してこれに最も適合し、かつ、当該労働者の就業ニーズ、就業する期間、目、1目における就業時間、就業場所、派遣先の職場環境についてその希望に適合するような就業機会の確保のことである。
ハ 「教育訓練の機会の確保」とは、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第4条第1項の規定を満たすだけではなく、労働者の就業機会を確保するのに適した教育訓練の機会を確保することであり、具体的には、例えば、派還元事業主が許可を受けようとする際に提出する事業計画書中の教育訓練に関する計画に基づいて、適切に教育訓練を実施することである。
ニ 「労働条件の向上その他雇用の安定を図るために必要な措置」とは、賃金、労働時間、安全衛生、災害補償等労働者の職場における待遇である労働条件について、よりよい条件の下における労働者の就業機会の確保、社会保険、労働保険の適用の促進、福利厚生施設の充実等に努めることである。
ホ 「労働者派遣に係る業務を円滑に遂行する上で有用な物品の貸与や教育訓練の実施等」とは、例えばOA機器操作を円滑に行うための周辺機器の貸与や、着衣への汚れを防止するための衣 服、手袋等の支給、業務を迅速に進めるための研修の受講等、様々なものが考えられ、派還元事業主は、派遣先に対レ派遣労働者と同種の業務に従事している労働者等の福利厚生等の実状について情報提供を求める、派遣労働者に要望を聴取する等を通して実状を把握レ必要な措置を講ずるよう努めなければならないものである。
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