労働者派遣事業関係業務取扱要領 総目次
第7 労働者派遣契約
4 派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置
(3)派遣元事業主の講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置
イ 雇用契約の締結に際して配慮すべき事項
派遣元事業主は、労働者を派遣労働者として雇い入れようとするときは、当該労働者の希望及び労働者派遣契約における労働者派遣の期間を勘案して、雇用契約の期間を、当該労働者派遣契約における労働者派遣の期間と合わせる等、派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な配慮をするよう努めること。
ロ 労働者派遣契約の解除に当たって講すべき措置
派遣元事業主は、労働者派遣契約の契約期間が満了する前に派遣労働者の責に帰すべき事由以外の事由によって労働者派遣契約の解除が行われた場合には、当該労働者派遣契約に係る派遣先と連携して、当該派遣先からその関連会社での就業のあっせんを受ける等により、当該労働者派遣契約に係る派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ること。
また、労働者派遣契約の解除に伴い派遣元事業主が当該労働者派遣に係る派遣労働者を解雇しようとする場合には、当該派遣元事業主は、労働基準法等に基づく責任を果たすこと。
なお、この場合、解雇権濫用に係る判例法理の適用を受けるものであると考えられること。
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