労働者派遣事業関係業務取扱要領 総目次
第7 労働者派遣契約
4 派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置
(2)派遣先の講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置
イ 労働者派遣契約の締結に際して配慮すべき事項
派遣先は、労働者派遣契約の締結に際し、労働者派遣の期間を定めるに当たっては、派遣元事業主と協力しつつ、当該派遣先において労働者派遣の役務の提供を受けようとする期間を勘案して可能な限り長く定める等、派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な配慮をするよう努めること。
ロ 労働者派遣契約の解除の事前の申入れ
派遣先は、専ら派遣先に起因する事由により、労働者派遣契約の契約期間が満了する前の解除を行おうとする場合には、派遣元事業主の合意を得ることはもとより、あらかじめ相当の猶予期間をもって派遣元事業主に解除の申入れを行うこと。
ハ 派遣先における就業機会の確保
派遣先は、労働者派遣契約の契約期間が満了する前に派遣労働者の責に帰すべき事由以外の事由によって労働者派遣契約の解除が行われた場合には、当該派遣先の関連会社での就業をあっせんする等により、当該労働者派遣契約に係る派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ること。
ニ 損害賠償等に係る適切な措置
派遣先は、派遣先の責に帰すべき事由により労働者派遣契約の契約期間が満了する前に労働者派遣の解除を行おうとする場合には、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとし、これができないときには労働者派遣契約の解除を行おうとする日の少なくとも30日前にその旨の予告を行わなければならない。当該予告を行わない派遣先は、速やかに、当該派遣労働者の少なくとも30日分以上の賃金に相当する額の損害賠償を行わなければならない。
派遣先が予告した日と労働者派遣契約の解除を行おうとする日の間の期間が30日に満たない場合には、少なくとも派遣労働者の当該予告の日と労働者派遣契約の解除を行おうとする日の30日前の日との間の期間の日数分以上の賃金に相当する損害賠償を行わなければならない。
その他派遣先は派遣元事業主と十分に協議した上で適切な善後処理方策を講ずること。また、派遣元事業主及び派遣先の双方に責に帰すべき事由がある場合には、派遣元事業主及び派遣先のそれぞれの責に帰すべき部分の割合についても十分に考慮すること。
なお、30日前の予告、及び予告の日と労働者派遣契約の解除を行おうとする日の30日前の日との間の期間の日数分相当の損害賠償義務は、最低限のものであって、状況によってはこれを超える請求を派遣元事業主が派遣先に対して行うことを妨げるものではない。
ホ 労働者派遣契約の解除の理由の明示
派遣先は、労働者派遣契約の契約期間が満了する前に労働者派遣契約の解除を行おうとする場合であって、派遣元事業主から請求があったときは、労働者派遣契約の解除を行った理由を当該派遣元事業主に対し明らかにすること。
|