労働者派遣事業関係業務取扱要領 総目次
第7 労働者派遣契約
2 契約の内容等
(4)海外派遣の場合の労働者派遣契約
ハ 派遣先の講すべき措置の定め
海外派遣の場合には、特に派遣先の講すべき措置として次に掲げる事項を定めなくてはならない(則第24条)。
@ 派遣先責任者を選任すること。
・ 法第41条の規定による派遣先責任者の選任と同様の方法とすること(第9の7参照)
A 派遣先管理台帳の作成、記載及び通知を行うこと。
・ 法第42条第1項及び第3項の規定による派遣先管理台帳の作成、記載及び通知と同様の方法とすること(第9の8参照)。
B 派遣労働者に関する労働者派遣契約の定めに反することのないように適切な措置を講ずること。
・ 法第39条の規定による措置と同様のものとすること(第9の2参照)。
C 派遣労働者の派遣先における就業に伴って生ずる苦情等について、派遣元事業主に通知し、その適切かつ迅速な処理を図ること。
・ 法第40条第1項と同様のものとすること(第9の3参照)。
D 疾病、負傷等の場合における療養の実施その他派遣労働者の福祉の増進に係る必要な援助を行うこと。
・ 海外への派遣であるために、特に求められる派遣労働者の福祉の増進のための援助である。
・ 「その他派遣労働者の福祉の増進のための援助」とは、例えば、派遣労働者の帰国に対する援助である。
E その他派遣就業が適正に行われるため必要な措置を行うこと。
・ 法第40条第2項と同様のものであること(第9の3参照)。
F 派遣受入期間の制限に抵触することとなる最初の日の通知を行うこと。中高年齢者臨時特例措置の対象である派遣労働者のみを当該業務に従事させる場合にあっては、その旨及び派遣受入期間の制限に抵触することとなる最初の日の通知を行うこと。
・ 法第26条第5項と同様のものとすること((3)参照)。
G 第9の4の(3)のイの@からDに掲げる業務以外の業務について労働者派遣を行う場合には、同一の業務について継続して1年以上、第9の4の派遣受入期間以内の期間、労働者派遣の役務の提供を受けた場合において、引き続き同一の業務に労働者を従事させるため、労働者を雇い入れようとするときの、当該派遣労働者の雇用に関する措置
・ 法第40条の3と同様のものとすること(第9の6参照)。
H 第9の4の(3)のイの@からDに掲げる業務以外の業務について労働者派遣を行う場合には、同一の業務について第9の4の派遣受入期間を超えて、引き続き当該派遣労働者を使用しようとするときの、当該派遣労働者に対する雇用契約の申込みに関する措置
・ 法第40条の4と同様のものとすること(第9の5の(1)参照)。
I 第9の4の(3)のイの@からDに掲げる業務について労働者派遣を行う場合には、同一の業務について3年を超える期間継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受けた場合において、当該業務に労働者を雇い入れようとするときの当該派遣労働者に対する雇用契約の申込みに関する措置
・ 法第40条の5と同様のものとすること(第9の5の(2)参照)。
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