労働者派遣法勉強室

面接相談会   

Top > 派遣法勉強室 >>

Google
 
Web www.hisamatsu-sr.com
サイト内の検索にご利用下さい


労働者派遣事業関係業務取扱要領  総目次

第7 労働者派遣契約

2 契約の内容等

(4)海外派遣の場合の労働者派遣契約

ハ 派遣先の講すべき措置の定め

 海外派遣の場合には、特に派遣先の講すべき措置として次に掲げる事項を定めなくてはならない(則第24条)。

  @ 派遣先責任者を選任すること。

   ・ 法第41条の規定による派遣先責任者の選任と同様の方法とすること(第9の7参照)

  A 派遣先管理台帳の作成、記載及び通知を行うこと。

   ・ 法第42条第1項及び第3項の規定による派遣先管理台帳の作成、記載及び通知と同様の方法とすること(第9の8参照)。

  B 派遣労働者に関する労働者派遣契約の定めに反することのないように適切な措置を講ずること。

   ・ 法第39条の規定による措置と同様のものとすること(第9の2参照)。

  C 派遣労働者の派遣先における就業に伴って生ずる苦情等について、派遣元事業主に通知し、その適切かつ迅速な処理を図ること。

   ・ 法第40条第1項と同様のものとすること(第9の3参照)。

  D 疾病、負傷等の場合における療養の実施その他派遣労働者の福祉の増進に係る必要な援助を行うこと。

   ・ 海外への派遣であるために、特に求められる派遣労働者の福祉の増進のための援助である。

   ・ 「その他派遣労働者の福祉の増進のための援助」とは、例えば、派遣労働者の帰国に対する援助である。

  E その他派遣就業が適正に行われるため必要な措置を行うこと。

   ・ 法第40条第2項と同様のものであること(第9の3参照)。

  F 派遣受入期間の制限に抵触することとなる最初の日の通知を行うこと。中高年齢者臨時特例措置の対象である派遣労働者のみを当該業務に従事させる場合にあっては、その旨及び派遣受入期間の制限に抵触することとなる最初の日の通知を行うこと。

   ・ 法第26条第5項と同様のものとすること((3)参照)。

  G 第9の4の(3)のイの@からDに掲げる業務以外の業務について労働者派遣を行う場合には、同一の業務について継続して1年以上、第9の4の派遣受入期間以内の期間、労働者派遣の役務の提供を受けた場合において、引き続き同一の業務に労働者を従事させるため、労働者を雇い入れようとするときの、当該派遣労働者の雇用に関する措置

   ・ 法第40条の3と同様のものとすること(第9の6参照)。

  H 第9の4の(3)のイの@からDに掲げる業務以外の業務について労働者派遣を行う場合には、同一の業務について第9の4の派遣受入期間を超えて、引き続き当該派遣労働者を使用しようとするときの、当該派遣労働者に対する雇用契約の申込みに関する措置

   ・ 法第40条の4と同様のものとすること(第9の5の(1)参照)。

  I 第9の4の(3)のイの@からDに掲げる業務について労働者派遣を行う場合には、同一の業務について3年を超える期間継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受けた場合において、当該業務に労働者を雇い入れようとするときの当該派遣労働者に対する雇用契約の申込みに関する措置

   ・ 法第40条の5と同様のものとすること(第9の5の(2)参照)。

 


目 次
-------------------------------------------------------------
第7  労働者派遣契約

1  意義 
2  契約の内容等                  
3  労働者派遣契約の解除の制限  
4  派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置   
5  派遣労働者の保護等のための労働者派遣契約の解除等  
6  労働派遣契約の解除の非遡及

-------------------------------------------------------------
労働者派遣事業関係業務取扱要領
第1  労働者派遣事業の意義等
第2  適用除外業務等
第3  労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置に係る手続の原則
第4  一般労働者派遣事業の許可等
第5  特定労働者派遣事業の届出等
第6  事業報告等
第7  労働者派遣契約
第8  派遣元事業主の講ずべき措置等
第9  派遣先の講ずべき措置等
第10  労働基準法等の適用に関する特例等
第11  中高年齢者臨時特例措置
第12  違法行為の防止、摘発
第13  違法行為による罰則、行政処分及び勧告・公表
第14  その他

 






 

労働者派遣法勉強室

相談会

偽装請負の解消に向けて
チェック!

製造業用
情報サービス業用

1.労働者派遣って?
 労働者派遣事業の定義
 派遣元
 派遣先
 派遣元と派遣先の責任
 派遣できる業務
 派遣できない業務

 期間特例の26業務
 同一業務の考え方
 許可基準
 許可欠格事由

2.始めるための手続き
 申請書・届出書
 添付書類
 提出期限
 提出先
 提出代行

3.改正のまとめ

 歴史
 11年改正の概要
 現行の派遣法
 15年改正の概要
 期間制限の見直し
 対象業務の拡大
 派遣法施行令

4.雇用申込義務
 雇用申込義務Q&A

5.紹介予定派遣
 紹介予定派遣とは
 基本的なルール
 メリット

6.製造派遣
 製造派遣とは
 これは製造派遣?
 検査業務は?

業務取扱要領 解説


資料室

派遣法Q&A

諸手続き代行


派遣元責任者講習の日程

派遣用語集

派遣・求職情報

派遣社員用

情報提供:
かなやま労務管理
社会保険労務士法人

(旧
久松社会保険労務士事務所)

代表社員社会保険労務士
久松まゆみ
社員社会保険労務士 
久松一規

愛知県
名古屋市中区古渡町11-30
シャルム東別院302
tel 052-339-3431
fax 052-339-3432


相談会

報酬額表

労働者派遣法勉強室  かなやま労務管理社会保険労務士法人   給与計算net


かなやま労務管理社会保険労務士法人 サイト内リンク
労働者派遣法勉強室  有料職業紹介事業勉強室  給与計算マニュアル  就業規則勉強室  労働基準法勉強室
高年齢者雇用安定法勉強室   メンタルヘルス勉強室  手続きミニ知識  労働衛生情報  通勤災害勉強室
介護保険事業勉強室  年金勉強室  ライフプラン勉強室  求職転職勉強室 
  衛生管理者試験勉強室

HP作成:久松社会保険労務士事務所