労働者派遣事業関係業務取扱要領 総目次
第7 労働者派遣契約
2 契約の内容等
(2)派遣契約期間の制限
ハ 厚生労働大臣の定める期間概要
厚生労働大臣が定める期間は、当該労働力の需給の適正な調整を図るため必要があると詰められる場合に定められ、業務の種類に応じ当該労働力の需給の状況、当該業務の処理の実情等を考慮し、併せて常用雇用労働者の代替への影響、日本的雇燈直行との調和、派遣労働者の雇用の安定等についても勘案して定める。
具体的には次のとおりとする(平成2年労働省告示第83号)。
(イ)第9の4の(3)のイの@に掲げる業務のうち、
(1)から(13)まで及び(16)のうち建築物又は博覧会場における来訪者の受付又は案内の業務並びに(17)から(23)まで、(25)及び(26)の業務………………3年
上記以外の業務………………………………………………なし
なお、同一の派遣労働者が複数の業務に従事した場合についての派遣契約期間としては、第9の4の(3)のイの@に掲げる業務のみ行う場合については、その主として従事する業務に係る期間を適用することとする。 なお、第9の4の(3)のイに掲げる業務以外の業務と併せ行う場合については、派遣契約期間の制限とは別に、派遣受入期間の制限(第9の4参照)かおるため、派遣受入期間の制限を超えない範囲内において、派遣契約期間を定める必要かおる(第9の4の(3)のニ参照)。
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