労働者派遣事業関係業務取扱要領 総目次
第7 労働者派遣契約
2 契約の内容等
(2)派遣契約期間の制限
イ 概要
派還元事業主は、労働者派遣契約を締結する際に定めなければならない労働者派遣の期間については、厚生労働大臣が期間を定めた業務に関しては、当該期間を超える定めをしてはならない(法第26条第2項)。
なお、派遣契約期間の制限のほか、派遣受入期間の制限(第9の4)にも十分に留意すること。
ロ 派遣契約期間の制限の趣旨
(イ)派遣先が安易に派遣労働者を利用する事態を防止し、派遣先の労働者の雇用の安定を図るためのものである。
(ロ)禁止されるのは、派還元事業主が厚生労働大臣の定める期間を超えた労働者派遣の期間を労働者派遣契約において定めることであり、契約の更新をすべて禁止するものではない。ただし、この場合も第9の4の派遣受入期間の制限を超えて、派遣先が労働者派遣の役務の提供を受けることはできない(法第40条の2第1項)。
(ハ)派還元事業主以外の者が労働者派遣を行う場合について規制するものではない。
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