労働者派遣事業関係業務取扱要領 総目次
第7 労働者派遣契約
2 契約の内容等
(1)契約内容
イ 契約事項の定め
(イ)概要
労働者派遣契約の締結に当たってば、(ハ)の事項を定めるとともに、その内容の差異に応して派遣労働者の人数を定めなければならない(法第26条第1項、則第22条)。
(ロ)意義
法で定める契約事項の定めは、労働者派遣を行うに当たっての必要最低限のものであり、それ以外の派遣料金、債務不履行の場合の賠償責任等の定めについては当事者の自由に委ねられる。
(ハ)契約事項
労働者派遣契約には、次の事項を定めなければならない。
@派遣労働者が従事する業務の内容
A事業所の名称及び所在地その他労働者派遣に係る派遣労働者の就業(以下「派遣就業」という。)の場所
B派遣労働者を直接指揮命令する者に関する事項
C労働者派遣の期間及び派遣就業をする日
D派遣就業の開始及び終了の時刻並びに休憩時間
E安全及び衛生に関する事項
F苦情の処理に関する事項
G労働者派遣契約の解除に当たって講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置に関する事項
H紹介予定派遣に関する事項
I派還元責任者及び派遣先責任者に関する事項
J時間外・休日労働に関する事項
K派遣労働者の福祉の増進のための便宜の供与に関する事項
L派遣受入期間の制限を受けない業務について行う労働者派遣に関する事項
M中高年齢者臨時特例措置」というに関する事項
|