労働者派遣事業関係業務取扱要領 総目次
第7 労働者派遣契約
2 契約の内容等
(1)契約内容
ロ 労働者派遣契約の締結に際しての手続
(イ)労働者派遣契約締結の際の手続
a 契約の当事者は、契約の締結に際し上記イの(ハ)及び(ニ)の契約の内容を書面に記載しておかなければならない(則第21条第3項)。
b 派遣先は、当該労働者派遣契約の締結に当たり、法第26条第4項の規定により派遣元事業主からなされる、許可を受け、又は届出を行っている旨の明示の内容(具体的には許可番号又は届出受理番号)を上記aの書面に記載しておかなければならない(則第21条第4項)。
(ロ)労働者派遣契約の締結の際の手続に関する留意点
a イの(ホ)のaにより、以前締結した契約の一部を変更した契約を締結する際に行う書面への記載は、当該以前締結した契約の内容により労働者派遣を行い、又は受ける旨の記載並びに変更される契約事項について、その契約事項及びその変更内容を記載すれば足りるものとする。
例えば、「平成○年○月○目付け労働者派遣契約と同内容で○○○○株式会社は、□□□□株式会社に対し、労働者派遣を行うものとする。ただし、派遣期間については平成○年○月○目から平成○年○月○目まで、派遣人員は3人とする。」という記載となる。
b 派還元事業主は、派遣先との間で労働者派遣契約を締結するに際しては、派遣先が求める業務の内容、当該業務を遂行するために必要とされる知識、技術又は経験の水準、労働者派遣の期間その他労働者派遣契約の締結に際し定めるべき就業条件を事前にきめ細かに把握すること (「派遣元事業主が講すべき措置に関する指針」第2の1(第8の18参照)。
特に、労働者派遣の期間について1年を超える期間を定める場合は、派遣先はあらかじめ派遣先の労働者の過半数で組織する労働組合等に対して意見聴取を行う必要かおる(法第40条の2第4項)ことから、派遣元事業主は派遣先に対し、当該意見聴取が実施されているか確認してから労働者派遣契約を締結すること。
c 派遣先は、労働者派遣契約の締結の申込みを行うに際しては、就業中の派遣労働者を直接措揮命令することが見込まれる者から、業務の内容、当該業務を遂行するために必要とされる知識、技術又は経験の水準その他労働者派遣契約の締結に際し定めるべき就業条件の内容を十分に確認すること(「派遣先が講すべき措置に関する指針」第2の1(第9の15参照))。
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