労働者派遣事業関係業務取扱要領 総目次
第7 労働者派遣契約
2 契約の内容等
(1)契約内容
イ 契約事項の定め・・・つづき
(ホ)労働者派遣契約の定めに関する留意事項
a (ハ)の@からIの契約事項の内容を一部(@の労働者派遣の期間については必ず変更される。)変更し、再度労働者派遣契約を締結するに際しては、一部変更することとなる以前締結した契約を指定し、当該一部変更事項を定めることで足りるものとし、再度すべての契約内容の定めを行うことは要しないものとする。
また、(ニ)における派遣労働者の人数についても変更する場合は、併せて、人数を定める(就業条件の組合せが複数であるときには、組合せごとに人数を定める。)ことで足りるものとする。
b 派遣労働者が複数の事業対象業務を兼任して行う旨の労働者派遣契約を定めることができること。
c 就業条件の組合せについては、次のような就業条件は複数とはならないものであり、当該就業条件をもって、就業条件の組合せが複数あることとはならないこと。
・ 派遣労働者が令第2条各号の二以上の業務を兼任する場合
・ 派遣労働者を直接指揮命令する者が時間制により交替する場合
・ 派還元責任者及び派遣先責任者が時間制により交替する場合
d 第9の4の(3)のイのBに掲げる業務(日数限定業務)について労働者派遣を行う場合は、
当該派遣先において、(ハ)のIのU(当該派遣先において、同号ロに該当する業務が1か月間
に行われる日数)に記載した日数に係る日以外には当該業務が行われないものであることを、
労働者派遣契約の当事者において十分確認すること。
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