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労働者派遣事業とはどのような形態か
労働者派遣とは、派遣元事業主が自己の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受けて、この派遣先のために従事させることをいい、これを業として行う場合は「労働者派遣事業」といいます。
労働者派遣事業の種類は
▼特定労働者派遣事業(届出制)
常時雇用する労働者(期間の定めなく雇用されている者、若しくはそれと同等と認められる者)だけを労働者派遣の対象として行う場合
▼一般労働者派遣事業(許可制)
特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業をいい、例えば登録型や臨時・日雇の労働者の派遣を中心に行う場合
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▼派遣元指針と派遣先指針
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▼情報サービス業用
1.労働者派遣って?
▼労働者派遣事業の定義
▼派遣元
▼派遣先
▼派遣元と派遣先の責任
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▼派遣できない業務
▼期間特例の26業務
▼同一業務の考え方
▼許可基準
▼許可欠格事由
2.始めるための手続き
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▼添付書類
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3.改正のまとめ
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▼11年改正の概要
▼16年改正の概要
▼期間制限の見直し
▼対象業務の拡大
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▼派遣法施行令
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4.雇用申込義務
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情報提供:
かなやま労務管理
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