第1 趣旨 |
派遣先事業主が講ずべき措置に関する指針第2 派遣先が講ずべき措置
派遣先は、紹介予定派遣を受け入れるに当たっては、6 箇月を超えて、同一の派遣労働者を受け入れないこと。
(2) 職業紹介を希望しない場合又は派遣労働者を雇用しない場合の理由の明示 派遣先は、紹介予定派遣を受け入れた場合において、職業紹介を受けることを希望しなかった場合又は職業紹介を受けた派遣労働者を雇用しなかった場合には、派遣元事業主の求めに応じ、それぞれその理由を派遣元事業主に対して書面、ファクシミリ又は電子メールにより明示すること。
------------------------ ★ (1) 紹介予定派遣を受け入れる期間
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第1 趣旨
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