派遣元指針 派遣先指針
Top > 派遣元・派遣先指針 >>    

派遣元指針

第1 趣旨

第2 派遣元が講ずべき措置

  1. 労働者派遣契約の締結に当たっての就業条件の確認

  2. 派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置

  3. 適切な苦情の処理

  4. 労働・社会保険の適用の促進

  5. 派遣先との連絡体制の確立

  6. 派遣労働者に対する就業条件の明示

  7. 労働者を新たに派遣労働者とするに当たっての不利益取扱いの禁止

  8. 派遣労働者の福祉の増進

  9. 関係法令の関係者への周知

  10. 個人情報の保護

  11. 派遣労働者を特定することを目的とする行為に対する協力の禁止等

  12. 紹介予定派遣

  13. 情報の公開

 かなやま労務管理 ■ 派遣法勉強室 

 

  
派遣先事業主が講ずべき措置に関する指針

派遣先事業主が講ずべき措置に関する指針

第2 派遣先が講ずべき措置


17 安全衛生に係る措置


派遣先は、派遣元事業主が派遣労働者に対する雇入れ時の安全衛生教育を適切に行えるよう、派遣労働者が従事する業務に係る情報を派遣元事業主に対し積極的に提供するとともに、派遣元事業主から雇入れ時の安全衛生教育の委託の申入れがあった場合には可能な限りこれに応じるよう努める等、派遣労働者の安全衛生に係る措置を実施するために必要な協力や配慮を行うこと。



 



かなやま労務管理
社会保険労務士法人


社会保険労務士 久松まゆみ
社会保険労務士 久松 一規

愛知県名古屋市中区古渡町11−30
シャルム東別院302

tel 052-339-3431
fax 052-339-3432



派遣元指針と派遣先指針
派遣先指針

第1 趣旨

第2 派遣先が講ずべき措置

  1. 労働者派遣契約の締結に当たっての就業条件の確認

  2. 労働者派遣契約に定める就業条件の確保

  3. 派遣労働者を特定することを目的とする行為の禁止

  4. 性別による差別の禁止

  5. 労働者派遣契約の定めに違反する事実を知った場合の是正措置等

  6. 派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置

  7. 適切な苦情の処理

  8. 労働・社会保険の適用の促進

  9. 適正な派遣就業の確保

  10. 関係法令の関係者への周知

  11. 派遣元事業主との労働時間等に係る連絡体制の確立

  12. 派遣労働者に対する説明会等の実施

  13. 派遣先責任者の適切な選任及び適切な業務の遂行

  14. 労働者派遣の役務の提供を受ける期間の制限の適切な運用

  15. 労働者派遣の役務の提供を受けようとする期間に係る意見聴取の適切かつ確実な実施

  16. 雇用調整により解雇した労働者が就いていたポストへの派遣労働者の受け入れ

  17. 安全衛生に係る措置

  18. 紹介予定派遣