派遣元指針 派遣先指針
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派遣元指針

第1 趣旨

第2 派遣元が講ずべき措置

  1. 労働者派遣契約の締結に当たっての就業条件の確認

  2. 派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置

  3. 適切な苦情の処理

  4. 労働・社会保険の適用の促進

  5. 派遣先との連絡体制の確立

  6. 派遣労働者に対する就業条件の明示

  7. 労働者を新たに派遣労働者とするに当たっての不利益取扱いの禁止

  8. 派遣労働者の福祉の増進

  9. 関係法令の関係者への周知

  10. 個人情報の保護

  11. 派遣労働者を特定することを目的とする行為に対する協力の禁止等

  12. 紹介予定派遣

  13. 情報の公開

 かなやま労務管理 ■ 派遣法勉強室 

 

  
派遣先事業主が講ずべき措置に関する指針

派遣先事業主が講ずべき措置に関する指針

第2 派遣先が講ずべき措置


14 労働者派遣の役務の提供を受ける期間の制限の適切な運用

派遣先は、労働者派遣法第40条の2 の規定に基づき派遣労働者による常用労働者の代替の防止の確保を図るため、次に掲げる基準に従い、事業所その他派遣就業の場所ごとの同一の業務について、派遣元事業主から同条第2 項に規定する派遣可能期間を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けてはならないこと。


(1) 

事業所その他派遣就業の場所については、課、部、事業所全体等、場所的に他の部署と独立していること、経営の単位として人事、経理、指導監督、労働の態様等においてある程度の独立性を有すること、一定期間継続し、施設としての持続性を有すること等の観点から実態に即して判断すること。

派遣先は、派遣先責任者の選任に当たっては、労働関係法令に関する知識を有する者であること、人事・労務管理等について専門的な知識又は相当期間の経験を有する者であること、派遣労働者の就業に係る事項に関する一定の決定、変更を行い得る権限を有する者であること等派遣先責任者の職務を的確に遂行することができる者を選任するよう努めること。

(2)

(3)

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   (1)
     (2)
     (3)



 



かなやま労務管理
社会保険労務士法人


社会保険労務士 久松まゆみ
社会保険労務士 久松 一規

愛知県名古屋市中区古渡町11−30
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tel 052-339-3431
fax 052-339-3432



派遣元指針と派遣先指針
派遣先指針

第1 趣旨

第2 派遣先が講ずべき措置

  1. 労働者派遣契約の締結に当たっての就業条件の確認

  2. 労働者派遣契約に定める就業条件の確保

  3. 派遣労働者を特定することを目的とする行為の禁止

  4. 性別による差別の禁止

  5. 労働者派遣契約の定めに違反する事実を知った場合の是正措置等

  6. 派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置

  7. 適切な苦情の処理

  8. 労働・社会保険の適用の促進

  9. 適正な派遣就業の確保

  10. 関係法令の関係者への周知

  11. 派遣元事業主との労働時間等に係る連絡体制の確立

  12. 派遣労働者に対する説明会等の実施

  13. 派遣先責任者の適切な選任及び適切な業務の遂行

  14. 労働者派遣の役務の提供を受ける期間の制限の適切な運用

  15. 労働者派遣の役務の提供を受けようとする期間に係る意見聴取の適切かつ確実な実施

  16. 雇用調整により解雇した労働者が就いていたポストへの派遣労働者の受け入れ

  17. 安全衛生に係る措置

  18. 紹介予定派遣