派遣先事業主が講ずべき措置に関する指針
第2 派遣先が講ずべき措置
6 派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置
(1) 労働者派遣契約の締結に当たって講ずべき措置
派遣先は、労働者派遣契約の締結に当たって、派遣先の責に帰すべき事由により労働者派遣契約の契約期間が満了する前に労働者派遣契約の解除を行おうとする場合には、派遣先は派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ること及びこれができないときには少なくとも当該労働者派遣契約の解除に伴い当該派遣元事業主が当該労働者派遣に係る派遣労働者を休業させること等を余儀なくされることにより生ずる損害である休業手当、解雇予告手当等に相当する額以上の額について損害の賠償を行うことを定めなければならないこと。
また、労働者派遣の期間を定めるに当たっては、派遣元事業主と協力しつつ、当該派遣先において労働者派遣の役務の提供を受けようとする期間を勘案して可能な限り長く定める等、派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な配慮をするよう努めること。
★ (1) 労働者派遣契約の締結に当たって講ずべき措置
(2) 労働者派遣契約の解除の事前の申入れ (3) 派遣先における就業機会の確保
(4) 損害賠償等に係る適切な措置 (5)