第1 趣旨 |
第2 派遣元が講ずべき措置 12 紹介予定派遣
派遣元事業主は、紹介予定派遣を行うに当たっては、六箇月を超えて、同一の派遣労働者の労働者派遣を行わないこと。
派遣元事業主は、紹介予定派遣を行った派遣先が職業紹介を受けることを希望しなかった場合又は職業紹介を受けた派遣労働者を雇用しなかった場合には、派遣労働者の求めに応じ、派遣先に対し、それぞれその理由を書面、ファクシミリ又は電子メールにより明示するよう求めること。 また、派遣先から明示された理由を、派遣労働者に対して書面、ファクシミリ又は電子メール( ファクシミリ又は電子メールによる場合にあっては、当該派遣労働者が希望した場合に限る。) により明示すること。
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第1 趣旨
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