派遣元指針 派遣先指針
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派遣元指針

第1 趣旨

第2 派遣元が講ずべき措置

  1. 労働者派遣契約の締結に当たっての就業条件の確認

  2. 派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置

  3. 適切な苦情の処理

  4. 労働・社会保険の適用の促進

  5. 派遣先との連絡体制の確立

  6. 派遣労働者に対する就業条件の明示

  7. 労働者を新たに派遣労働者とするに当たっての不利益取扱いの禁止

  8. 派遣労働者の福祉の増進

  9. 関係法令の関係者への周知

  10. 個人情報の保護

  11. 派遣労働者を特定することを目的とする行為に対する協力の禁止等

  12. 紹介予定派遣

  13. 情報の公開

 かなやま労務管理 ■ 派遣法勉強室 

 

  
派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針

第2 派遣元が講ずべき措置

10 個人情報の保護


(2) 適正管理


派遣元事業主は、その保管又は使用に係る個人情報に関し、次に掲げる措置を適切に講ずるとともに、派遣労働者等からの求めに応じ、当該措置の内容を説明しなければならないこと。

  • (イ) 個人情報を目的に応じ必要な範囲において正確かつ最新のものに保つための措置
  • (ロ) 個人情報の紛失、破壊及び改ざんを防止するための措置
  • (ハ) 正当な権限を有しない者による個人情報へのアクセスを防止するための措置
  • (ニ) 収集目的に照らして保管する必要がなくなった個人情報を破棄又は削除するための措置


派遣元事業主が、派遣労働者等の秘密に該当する個人情報を知り得た場合には、当該個人情報が正当な理由なく他人に知られることのないよう、厳重な管理を行わなければならないこと。


派遣元事業主は、次に掲げる事項を含む個人情報適正管理規程を作成し、これを遵守しなければならないこと。

  • (イ) 個人情報を取り扱うことができる者の範囲に関する事項
  • (ロ) 個人情報を取り扱う者に対する研修等教育訓練に関する事項
  • (ハ) 本人から求められた場合の個人情報の開示又は訂正( 削除を含む。以下同じ。) の取扱いに関する事項
  • (ニ) 個人情報の取扱いに関する苦情の処理に関する事項


派遣元事業主は、本人が個人情報の開示又は訂正の求めをしたことを理由として、当該本人に対して不利益な取扱いをしてはならないこと。

   (1) 個人情報の収集、保管及び使用

  (2) 適正管理




 



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社会保険労務士 久松まゆみ
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tel 052-339-3431
fax 052-339-3432



派遣元指針と派遣先指針
派遣先指針

第1 趣旨

第2 派遣先が講ずべき措置

  1. 労働者派遣契約の締結に当たっての就業条件の確認

  2. 労働者派遣契約に定める就業条件の確保

  3. 派遣労働者を特定することを目的とする行為の禁止

  4. 性別による差別の禁止

  5. 労働者派遣契約の定めに違反する事実を知った場合の是正措置等

  6. 派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置

  7. 適切な苦情の処理

  8. 労働・社会保険の適用の促進

  9. 適正な派遣就業の確保

  10. 関係法令の関係者への周知

  11. 派遣元事業主との労働時間等に係る連絡体制の確立

  12. 派遣労働者に対する説明会等の実施

  13. 派遣先責任者の適切な選任及び適切な業務の遂行

  14. 労働者派遣の役務の提供を受ける期間の制限の適切な運用

  15. 労働者派遣の役務の提供を受けようとする期間に係る意見聴取の適切かつ確実な実施

  16. 雇用調整により解雇した労働者が就いていたポストへの派遣労働者の受け入れ

  17. 安全衛生に係る措置

  18. 紹介予定派遣