第2 派遣元が講ずべき措置
10 個人情報の保護
(2) 適正管理
イ
派遣元事業主は、その保管又は使用に係る個人情報に関し、次に掲げる措置を適切に講ずるとともに、派遣労働者等からの求めに応じ、当該措置の内容を説明しなければならないこと。
- (イ) 個人情報を目的に応じ必要な範囲において正確かつ最新のものに保つための措置
- (ロ) 個人情報の紛失、破壊及び改ざんを防止するための措置
- (ハ) 正当な権限を有しない者による個人情報へのアクセスを防止するための措置
- (ニ) 収集目的に照らして保管する必要がなくなった個人情報を破棄又は削除するための措置
ロ
派遣元事業主が、派遣労働者等の秘密に該当する個人情報を知り得た場合には、当該個人情報が正当な理由なく他人に知られることのないよう、厳重な管理を行わなければならないこと。
ハ
派遣元事業主は、次に掲げる事項を含む個人情報適正管理規程を作成し、これを遵守しなければならないこと。
- (イ) 個人情報を取り扱うことができる者の範囲に関する事項
- (ロ) 個人情報を取り扱う者に対する研修等教育訓練に関する事項
- (ハ) 本人から求められた場合の個人情報の開示又は訂正( 削除を含む。以下同じ。) の取扱いに関する事項
- (ニ) 個人情報の取扱いに関する苦情の処理に関する事項
ニ
派遣元事業主は、本人が個人情報の開示又は訂正の求めをしたことを理由として、当該本人に対して不利益な取扱いをしてはならないこと。
(1) 個人情報の収集、保管及び使用
★ (2) 適正管理