派遣元指針 派遣先指針
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派遣元指針

第1 趣旨

第2 派遣元が講ずべき措置

  1. 労働者派遣契約の締結に当たっての就業条件の確認

  2. 派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置

  3. 適切な苦情の処理

  4. 労働・社会保険の適用の促進

  5. 派遣先との連絡体制の確立

  6. 派遣労働者に対する就業条件の明示

  7. 労働者を新たに派遣労働者とするに当たっての不利益取扱いの禁止

  8. 派遣労働者の福祉の増進

  9. 関係法令の関係者への周知

  10. 個人情報の保護

  11. 派遣労働者を特定することを目的とする行為に対する協力の禁止等

  12. 紹介予定派遣

  13. 情報の公開
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派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針

第2 派遣元が講ずべき措置

8 派遣労働者の福祉の増進

(1) 福利厚生等の措置に係る派遣先の労働者との均衡に配慮した取扱い

派遣元事業主は、労働者派遣に係る業務を円滑に遂行する上で有用な物品の貸与や教育訓練の実施等をはじめとする派遣労働者の福利厚生等の措置について、必要に応じ派遣先に雇用され派遣労働者と同種の業務に従事している労働者等の福利厚生等の実状を把握し、当該派遣先において雇用されている労働者との均衡に配慮して必要な措置を講ずるよう努めること。

 

(2) 派遣労働者の適性、能力、希望等に適合する就業機会の確保等

派遣元事業主は、派遣労働者又は派遣労働者として雇用しようとする労働者について、当該労働者の適性、能力等を勘案して、最も適合した就業の機会の確保を図るとともに、就業する期間及び日、就業時間、就業場所、派遣先における就業環境等について当該労働者の希望と適合するような就業機会を確保するよう努めなければならないこと。また、派遣労働者はその有する知識、技術、経験等を活かして就業機会を得ていることにかんがみ、派遣元事業主は、就業機会と密接に関連する教育訓練の機会を確保するよう努めなければならないこと。






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社会保険労務士法人


社会保険労務士 久松まゆみ
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tel 052-339-3431
fax 052-339-3432

派遣元指針と派遣先指針
派遣先指針

第1 趣旨

第2 派遣先が講ずべき措置

  1. 労働者派遣契約の締結に当たっての就業条件の確認

  2. 労働者派遣契約に定める就業条件の確保

  3. 派遣労働者を特定することを目的とする行為の禁止

  4. 性別による差別の禁止

  5. 労働者派遣契約の定めに違反する事実を知った場合の是正措置等

  6. 派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置

  7. 適切な苦情の処理

  8. 労働・社会保険の適用の促進

  9. 適正な派遣就業の確保

  10. 関係法令の関係者への周知

  11. 派遣元事業主との労働時間等に係る連絡体制の確立

  12. 派遣労働者に対する説明会等の実施

  13. 派遣先責任者の適切な選任及び適切な業務の遂行

  14. 労働者派遣の役務の提供を受ける期間の制限の適切な運用

  15. 労働者派遣の役務の提供を受けようとする期間に係る意見聴取の適切かつ確実な実施

  16. 雇用調整により解雇した労働者が就いていたポストへの派遣労働者の受け入れ

  17. 安全衛生に係る措置

  18. 紹介予定派遣