第1 趣旨 第2 派遣元が講ずべき措置
第2 派遣元が講ずべき措置
7 労働者を新たに派遣労働者とするに当たっての不利益取扱いの禁止
派遣元事業主は、その雇用する労働者であって、派遣労働者として雇い入れた労働者以外のものを新たに労働者派遣の対象としようとする場合であって、当該労働者が同意をしないことを理由として、当該労働者に対し解雇その他不利益な取扱いをしてはならないこと。
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